○東久留米市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 要介護認定申請等(第8条―第14条)

第3章 保険給付(第15条―第29条)

第4章 保険料(第30条―第44条)

第5章 介護保険の運営(第45条―第49条)

第6章 雑則(第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及びその他特別な定めがあるもののほか、東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿)

第2条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、変更又は喪失の届出をしようとする場合は、資格の取得(喪失)届に、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

2 東久留米市(以下「市」という。)に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格の取得(喪失)届に、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

3 被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文又は同条第2項各号の該当者(以下「特例被保険者」という。)となったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届に、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

4 被保険者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届に、その事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。

5 前各項の届出については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで及び第25条の規定による届出(以下「住民基本台帳法による届出」という。)等によりその事実が確認できる場合は、届出を省略することができる。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により、第2号被保険者から被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 市長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(情報提供等の措置)

第7条 条例第3条の規定により、市は、利用者が介護に関する施策その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を選択できるよう、市民に情報を提供するために必要な措置を次のとおり講じるものとする。

(1) 介護保険対象サービスの内容及び利用料金等についての情報提供

(2) 前号以外の高齢者等に係る保健福祉サービスその他の施策等の内容及び利用料金等についての情報提供

(3) 介護保険対象サービスの指定事業者等に関する情報提供

(4) 前号以外の高齢者等に係る保健福祉サービスの提供事業者に関する情報提供

(5) その他必要と認める情報

2 市は、介護サービスの実施に関して、市民及び介護サービス事業者の協力が得られるように研修会及び講習会の開催その他の広報活動に努めるものとする。

第2章 要介護認定申請等

(介護認定審査会の運営)

第8条 条例第7条の規定による東久留米市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、次のとおりとする。

(1) 委員の任期は、2年とすること。ただし、委員が任期を満了する前に辞退する場合は、新たに委員を選ぶことができるものとし、その場合の任期は、前任者の残任期間とすること。

(2) 認定審査会に会長を1人置き、委員の互選によって定めるものとすること。

(3) 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表すること。

(4) 会長に事故があるときは、会長が指名する委員がその職務を代理すること。

(5) 認定審査会は、会長が招集し、過半数の委員の出席を要するものとすること。

(6) 認定審査会は、介護保険の被保険者ではない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者について要介護又は要支援に係る審査判定業務を行うことができること。

(合議体の運営)

第9条 前条の規定による合議体の運営については、次のとおりとする。

(1) 認定審査会の合議体の数は、8以内とし、委員のうちから会長が指名するものをもって構成すること。

(2) 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とすること。

(3) 合議体に委員長及び副委員長を置く。委員長は、合議体を構成する委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てること。

(4) 委員長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表すること。

(5) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理すること。

2 この規則に定めるもののほか認定審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(要介護認定等の申請)

第10条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項の申請を行った者が法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

7 市長は、転入等により他の保険者から市の被保険者となった者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の保険者から交付された要介護等認定に係る事項を証明する書面を添えて第1項の申請を行ったときは、前5項の規定にかかわらず、審査会の審査判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項を元に要介護等認定を行うこととする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第11条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定申請を行う者は、要介護・要支援状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請を行った者が法第29条第2項又は第32条第9項(法第33条の2第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請により要介護・要支援状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護・要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護・要支援状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、法第29条第1項又は法第33条の2第1項に規定する要介護・要支援状態区分の変更を行うとき、法第29条第2項又は第32条第2項(法第33条の2第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 市長は、法第29条第1項、法第30条第1項、法第33条の2第1項又は法第33条の3第1項の規定により要介護・要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護・要支援状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第12条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、当該要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請)

第13条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第14条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(ただし、特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第3章 保険給付

(一般施策の内容)

第15条 条例第8条の規定による一般施策に係る介護サービスの実施は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 生活支援ホームヘルプサービス事業

(3) 配食サービス事業

(4) 機能回復訓練事業

(5) その他必要と認める事業

2 この規則に定めるもののほか、一般施策に係る介護サービスの実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(指定居宅介護支援の届出)

第16条 要介護被保険者等が法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅介護支援届出書に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第17条 法第50条各項の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条各項の規定による居宅支援サービス費等の特例(以下「介護給付割合等」という。)として、市が定める割合は、次のとおりとする。

(1) 省令第83条第1号に規定する事情である場合 100分の100

(2) 省令第83条第2号に規定する事情である場合 100分の97

(3) 省令第83条第3号に規定する事情である場合 100分の97

(4) 省令第83条第4号に規定する事情である場合 100分の97

2 前項の介護給付割合等の変更を受けようとする者は、利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、利用者負担割合変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し利用者負担割合認定証を交付するものとする。

5 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第18条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費等」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費等の給付の割合の変更の可否を決定し、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費等の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額)

第19条 要介護被保険者が省令第83条の6第1項又は省令第97条の4の規定により準用される省令第83条の6第1項の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額)

第20条 要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2の規定により準用される省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、要介護旧措置入所者の特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により要介護旧措置入所者の特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(利用者負担割合認定書等の提出)

第21条 第17条から第20条までの規定により利用者負担減額等割合認定証、要介護旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該サービスを提供する事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第22条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第23条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第41条に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者(法第41条第7項、法第42条の2第7項、法第46条第5項、法第48条第5項、法第51条の3第5項、法第53条第5項、法第54条の2第7項、法第58条第5項又は法第61条の3第5項の規定により保険給付があったものとみなされる者を除く。)は、特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例施設介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第49条第2項に規定する当該食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、現に当該食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(5) 施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、現に当該食事の提供に要した費用の額とする。)から特定標準負担額を控除した額の合計額

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

4 第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である場合においては、前項の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

5 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者であって政令第22条の2第5項の規定により算定した所得の額が同条第6項に規定する額以上である場合においては、第3項の規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第24条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費等支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第25条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第26条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第26条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、当該申請者の自己負担額を介護保険自己負担額証明書により通知する。ただし、申請をした者が東京都後期高齢者医療広域連合及び東久留米市国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 市長は、東京都国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知する。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第27条 省令第83条の6第1項に規定する負担限度額又は省令第172条の2の規定により準用される省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額の給付を受けられなかった者で、省令第83条の8第2項の規定に該当する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に介護保険限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った居住費又は食費を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給決定通知)

第28条 市長は、第24条から第27条までに規定する申請書が提出されたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第29条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第4章 保険料

(特別徴収額の通知等)

第30条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収額(仮徴収額)変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第31条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第32条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止め等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第33条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止め等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止め等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付の差止めの記載を受けた要介護被保険者等が省令第108条の規定に該当すると認められた場合において医療保険者より介護保険給付の支払一時差止め等措置終了依頼書が市長に提出されたときは、市長は、速やかに審査し、保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条第1項により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書の規定に該当するものとして、介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合において市長は、速やかに審査し、必要と認めたときは、給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第35条 条例第12条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(延滞金の減免)

第36条 保険料の納付義務者が特別な理由により条例第13条第1項に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予等)

第37条 条例第14条第1項第2項又は第4項の規定により、保険料の徴収の猶予又はその期間の延長を受けようとする者(以下「徴収猶予等申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第14条第1項による申請の場合 条例第14条各号のいずれかに該当する事実を証する書類

(2) 条例第14条第2項による申請の場合 その納付すべき保険料を一時に納付することができないことを証する書類

(3) 条例第14条第4項による申請の場合 当該徴収の猶予の期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない事情があることを証する書類

2 前項の規定にかかわらず、徴収猶予等申請者が添付書類の提出をすることができない正当な理由があると市長が認めるときは、徴収猶予等申請者は、その提出を要しない。

3 市長は、徴収猶予申請書の提出があった場合は、当該申請書に記載のある事項について調査を行い、速やかに保険料の徴収猶予又はその期間の延長の可否を決定し、徴収猶予許可通知書又は徴収猶予不許可通知書により、徴収猶予等申請者に通知しなければならない。

4 市長は、徴収猶予等申請書の提出があった場合において、その記載に不備があるとき又は添付書類の記載等に不備があるとき若しくはその提出がないときは、徴収猶予等申請者に対し、20日以内の期限を設けて、徴収猶予等申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出を求める旨を通知する。

5 前項の通知を受けた者が当該期間内に徴収猶予等申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出をしなかったときは、第1項による申請は取り下げられたものとみなす。

(保険料の徴収の猶予等に係る延滞金の免除の額)

第37条の2 条例第14条の3第2項に規定する規則で定める延滞金の免除の額(以下次項において「延滞金免除額」という。)は、徴収の猶予又はその延長をした期間のうち、その期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に対する部分の延滞金額の2分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず、徴収猶予等申請者の財産の状況が著しく不良で、その保険料及び延滞金を免除しなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められるときは、延滞金免除額は、徴収の猶予又はその延長をした期間に係る延滞金額のうちその納付が困難と認められる額とする。

(徴収猶予等の取消し)

第38条 市長は、条例第14条第1項第2項又は第4項の保険料の徴収猶予又はその期間の延長を受けた者がその後において徴収猶予又はその期間の延長を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予又はその期間の延長を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料等の減免)

第39条 条例第14条の3又は第15条の規定により減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第40条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第41条 条例第16条の規定による保険料の申告は、保険料に関する申告書によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申告書が提出されないこと等により、当該保険料の賦課期日の属する年における第1号被保険者本人のその前年中における公的年金等の収入金額及び合計所得金額(以下、本条において「市町村民税課税状況等」という。)が明らかでないときは、当該者を次の各号に掲げる者とみなして、当該者の保険料率を算定する。

(1) 当該者が政令第38条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税世帯非課税者である場合 条例第9条第1項第3号に掲げる者

(2) 前号に該当しない場合 条例第9条第1項第5号に掲げる者

3 市長は、第1項に規定する申告書の提出等により、前項の規定に基づき算定した保険料額を通知した第1号被保険者本人の市町村税課税状況等が明らかになったときは、当該第1号被保険者の保険料額について必要な更正の手続をとらなければならない。

(保険料の過誤納)

第42条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

第43条 削除

第44条 削除

第5章 介護保険の運営

(介護保険運営協議会の所掌事務)

第45条 条例第17条の規定による東久留米市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市の介護サービス等の実施及び運営に関する事項

(2) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の総合的な策定に関する事項

(3) 介護サービス等の相談及び苦情への対応その他解決方法に関する事項

(4) 地域包括支援センターの設置に関する事項

(5) 地域包括支援センターの公正、中立性の確保に関する事項

(6) その他介護保険の事業を円滑に実施するために必要な事項

(委員数等)

第46条 運営協議会の委員数は、16人以内とし、次に定めるところにより、市長が委嘱又は任命する。

(1) 被保険者を代表する委員 4人以内

(2) 保健・福祉・医療を代表する委員 8人以内

(3) 学識経験者 1人

(4) 市職員 3人以内

(委員の任期)

第47条 委員の任期は、3年とする。委員が任期の途中で交代する場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の選任等)

第48条 運営協議会には、委員の互選により会長及び副会長を各1名置くものとする。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第49条 運営協議会の招集は、会長が行うものとする。

2 運営協議会の開催は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 運営協議会の審議は、原則として公開するものとする。ただし、公開しないことにつき合理的な理由がある場合については、審議を公開しないことができる。

4 運営協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 この規則に定めるもののほか運営協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料の徴収猶予に係る延滞金の免除の額の特例)

2 第37条の2第1項の延滞金免除額は、条例付則第6条に規定するその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合が適用される期間があるときは、第37条の2第1項中「その期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合が適用される期間」とし、「の2分の1」とあるのは、「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額」とする。

(平成14年4月17日規則第20号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第33号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月10日規則第39号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第31号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

東久留米市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号
平成14年4月17日 規則第20号
平成17年9月26日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年5月30日 規則第42号
平成21年2月23日 規則第4号
平成21年5月1日 規則第21号
平成22年2月17日 規則第1号
平成30年8月10日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第26号
令和2年9月30日 規則第31号