○東久留米市後期高齢者医療葬祭費支給事務規則

平成22年3月31日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、東京都後期高齢者医療広域連合と東久留米市との間における葬祭費の事務委託に関する規約により、東久留米市が受託した後期高齢者医療葬祭費の支給事務における必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 後期高齢者医療葬祭費は、東久留米市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東久留米市条例第4号)第3条に規定する被保険者が死亡したときに、当該被保険者の葬祭を行う者に対して支給する。

(支給金額)

第3条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定されている額とする。

(支給の申請)

第4条 後期高齢者医療葬祭費の支給を受けようとする者は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「広域連合規則」という。)第33条の2第1項の規定に基づき東久留米市長に東久留米市後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 東久留米市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、支給の可否を広域連合規則第33条の2第2項の規定に基づき東久留米市後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(様式第2号)又は東久留米市後期高齢者支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(支給の決定)

第6条 支給することが決定した申請者に係る葬祭費は、当該申請者の指定する金融機関への口座振込の方法により支給することができる。

(取消し等)

第7条 東久留米市長は、虚偽の申請その他の不正な行為等により後期高齢者医療葬祭費の支給を受けたことが明らかになった場合は、支給の決定を取り消すものとする。

2 東久留米市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に後期高齢者医療葬祭費が支給されている場合は、支給した後期高齢者医療葬祭費の全部又は一部を返還させるものとする。

(読み替え)

第8条 後期高齢者医療葬祭費支給事務にあたり適用される規定については、広域連合規則第33条の2中「広域連合長」とあるのは「東久留米市長」と、読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

東久留米市後期高齢者医療葬祭費支給事務規則

平成22年3月31日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)