○東久留米市国民健康保険元気回復施設利用規則

平成21年3月31日

規則第16号

東久留米市国民健康保険元気回復施設利用規則(平成20年東久留米市規則第38号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号)第9条第1項第4号の規定により、東久留米市国民健康保険元気回復施設(以下「元気回復施設」という。)を設置し、利用に供することにより、東久留米市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 被保険者は、元気回復施設を利用しようとするときは、東久留米市国民健康保険元気回復施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、申込書が提出されたときは、内容を確認の上、東久留米市国民健康保険元気回復施設利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する利用券の交付は、被保険者1人につき、当該年度中5枚を限度とする。

(元気回復施設の利用)

第3条 利用券の交付を受けた被保険者(以下「利用者」という。)は、当該利用券に記載された有効期限内に、利用券を元気回復施設に提出して利用するものとする。

(利用料金)

第4条 元気回復施設の利用料金は、市長と元気回復施設との間に契約した標準料金とする。

2 市長は、次の各号に掲げる被保険者が、前条の規定により元気回復施設を利用したときは、1回の利用につき、当該各号に定める金額を補助するものとする。

(1) 年齢が6歳未満の被保険者 50円

(2) 年齢が6歳以上12歳未満の被保険者 100円

(3) 年齢が12歳以上の被保険者 260円

3 利用者は、標準料金から第2項の補助金額を差し引いた残額を負担する。

4 第1項に規定する標準料金以外の経費については、すべて被保険者の負担とする。

(違約)

第5条 利用者は、利用券を第1条の目的以外に使用し、又は乱用したときは、第4条第2項に規定する補助金相当額を市長に返納しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式によって発行された東久留米市国民健康保険元気回復施設利用券で施行日において現に有効なものは、この規則による改正後の様式による東久留米市国民健康保険元気回復施設利用券とみなす。

(平成27年3月13日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市国民健康保険元気回復施設利用規則

平成21年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第27号
平成26年6月27日 規則第25号
平成27年3月13日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第31号