○東久留米市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年11月10日

規則第7号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)第3条に基づき、東久留米市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 療養の給付期間に関すること。

(4) 保険給付の種類および内容に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項

2 協議会は市長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き速かに答申しなければならない。

3 市長は諮問事項について予め会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(委員の委嘱および辞任)

第3条 委員は市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、事由を具して市長に届出なければならない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き市長がこれを命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は会長が招集する。

2 会長は市長より諮問事項の通知を受けたときは、速かに協議会を招集しなければならない。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は会長とする。

(会議の定足数)

第7条 会議は委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1号から第3号までに規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)

第8条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員は自己または同居の親族もしくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(関係職員の出席および資料の提出)

第10条 議長は議事に関して必要と認めたときは、市長または関係職員に対して説明を求め、または関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第11条 議長は書記をして会議録を調整し、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第12条 前条の会議録は、議長および議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和26年2月17日公布久留米町国民健康保険運営協議会規程は、これを廃止する。

(平成6年9月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

東久留米市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年11月10日 規則第7号

(平成23年7月1日施行)