○東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(墓地等の経営主体)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、特別の理由がある場合であって、東久留米市長(以下「市長」という。)が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された事務所を東久留米市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を東久留米市の区域内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの(以下「公益法人」という。)

(4) 祭祀承継に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする者

2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める期間を経過しているものでなければならない。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第4条 墓地等の経営の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項に規定する手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

4 前項の規定による申請が墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係るものである場合には、第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項に規定する手続を経た後でなければ、当該申請を行うことができない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、当該手続の全部又は一部を省略することができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(申請前の協議)

第5条 前条第1項の規定による申請をしようとする者及び同条第3項の規定による墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする者(以下これらを「申請予定者」という。)は、当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定により協議を行う場合は、規則で定める協議書及び添付書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(標識の設置)

第6条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張又は墓地等の設置に係る区域(以下「建設予定地」という。)の近隣住民(建設予定地の近隣に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者をいう。次条において同じ。)に対し墓地等の計画についての周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(説明会の開催等)

第7条 申請予定者は、墓地等の計画について、規則で定めるところにより、建設予定地の敷地境界線から50メートル(火葬場の場合は、おおむね250メートル)の水平距離の範囲内の近隣住民及びその者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体(以下「近隣住民等」という。)に対する説明会を開催し、規則で定めるところにより、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。

(近隣住民等の意見の申出)

第8条 近隣住民等は、墓地等の計画について、次に掲げる事項に係る意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項

(2) 構造設備と周辺環境との調和に関する事項

(3) 建設工事の方法等に関する事項

2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めるときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、近隣住民等の理解を得るよう努めるものとする。

3 申請予定者は、前項の規定により近隣住民等との協議を行ったときは、規則で定めるところにより、第1項の意見についての協議結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(墓地の設置場所)

第9条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないこと(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

(墓地の構造設備基準)

第10条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 墓地の周囲には、障壁又は密植した低木の垣根を設け、外部と区画すること。

(2) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造した、規則で定める幅員の通路を設けること。

(3) 雨水又は汚水が滞留しないように適正な排水路を設けること。

(4) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。

(5) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。

(6) 墓地及び駐車場の出入口が規則で定める幅員の道路に接していること。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、前項の規定に準ずる。

(納骨堂の設置場所)

第11条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地(共有者の持分があるものを除く。)で、所有権以外の権利が存しないこと(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第12条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第13条 火葬場の設置場所は、住宅等からの水平距離がおおむね250メートル以上離れていなければならない。

2 火葬場内において当該火葬場の施設を増築し、又は改築する場合その他特別の理由がある場合で、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備基準)

第14条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 火葬場の周囲には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉は、5基以上設けること。ただし、地方公共団体が設ける火葬場については、この限りでない。

(4) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(5) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(6) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 残灰庫を設けること。

(8) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(9) 規則で定める規模以上の駐車場を設けること。

(工事の完了の届出)

第15条 第4条第1項又は第3項の規定による申請をした者は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営の許可)

第16条 市長は、前条の規定による当該墓地等の新設又は変更に係る届出があった場合において、当該届出に係る墓地等が第9条から第14条までに規定する基準に適合すると認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

2 市長は、前条の規定による当該墓地等の廃止に係る届出があった場合において、適当と認めるときは、当該墓地等に係る法第10条の許可をするものとする。

(みなし許可に係る届出)

第17条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(申請事項変更の届出)

第18条 第16条の許可を受けた者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、第4条第1項又は第3項(墓地等の廃止に係る場合を除く。)の規定により申請した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による届出をした者について準用する。

(管理者の講ずべき措置)

第19条 墓地等の管理者(法第12条の規定により市長に届け出た管理者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(焼骨以外の埋蔵の禁止等)

第20条 墓地の経営者は、当該墓地において、焼骨のほかは埋蔵又は埋葬をさせてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めて許可したときは、この限りでない。

(無縁の焼骨の保管等)

第21条 墓地又は納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を、次に掲げるところにより保管し、又は埋蔵しなければならない。

(1) 無縁の焼骨を発掘し、又は収容したときは、1体ごとに陶器等不朽性の容器に納め、その容器には、死亡者の氏名、死亡年月日、改葬年月日その他必要な事項を記載しておくこと。

(2) 無縁の遺体又は遺骨(焼骨を除く。)を発掘したときは、火葬に付した後、前号に定めるところにより保管すること。

(勧告)

第22条 市長は、申請予定者が第5条から第7条まで並びに第8条第2項及び第3項の規定による手続を適正に行っていないと認めるときは、申請予定者に対して、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第23条 市長は、申請予定者が前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えるものとする。

(立入検査)

第24条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成24年9月30日までの間における第3条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「東久留米市の区域内」とあるのは「東京都の区域内又は東久留米市に隣接する都外の市町村の区域内」と、同項第3号中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的」とあるのは「永続的」とする。

3 施行日から平成24年8月1日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「から50メートル(火葬場の場合は、おおむね250メートル)の水平距離の範囲内の近隣住民及びその者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体」とあるのは「に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)及びその土地の上にある建築物の所有者及び使用者」とする。

4 平成24年8月2日から平成24年8月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条中「近隣住民等」とあるのは「建設予定地の敷地境界線に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)及びその土地の上にある建築物の所有者及び使用者」とする。

5 墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例(昭和59年東京都条例第125号。以下「都条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により、施行日前に東京都知事に対して申請した墓地等(東久留米市の区域内のものに限る。)で、施行日において現に都条例第4条第1項又は第2項の規定による許可に至ってないものは、第4条第1項又は第3項の規定により市長に対して申請した墓地等とみなす。

6 前項の規定により市長に対してなされたものとみなす都条例第4条第1項若しくは第2項の規定による東京都知事に対する申請又は施行日から平成24年9月30日までの間の第4条第1項若しくは第3項の規定による申請に係る墓地等について、墓地等の経営の許可、墓地の区域若しくは墳墓の区域の変更の許可又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を行う場合の基準は、この条例の規定にかかわらず、都条例の例による。

7 施行日前に都条例第16条第1項の規定により標識の設置及び東京都知事への届出を行った墓地等の建設等の計画については、第6条の規定は適用しない。

8 施行日前に都条例第17条第1項の規定により近隣住民等への説明及び東京都知事への報告を行った墓地等の建設等の計画については、第7条の規定は適用しない。ただし、市長が近隣住民等への説明が完了していないと認めるときは、この限りでない。

9 施行日前に都条例第18条の規定により近隣住民等との協議及び東京都知事への報告を行った墓地等の建設等の計画については、第8条の規定は適用しない。ただし、市長が近隣住民等との協議が完了していないと認めるときは、この限りでない。

(東久留米市宅地開発等に関する条例の一部改正)

10 東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第25条第3項中「規定は、」の次に「第3条第8号に該当する事業又は」を加える。

付則に次の1項を加える。

(東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例の施行に伴う経過措置)

3 平成24年4月1日から同年9月30日までの間に東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年東久留米市条例第8号)第4条第1項又は第3項の規定により申請された墓地に対する第25条第3項の規定の適用については、同項中「第3条第8号に該当する事業又は土地区画整理事業」とあるのは「土地区画整理事業」とする。

東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成24年3月29日 条例第8号

(平成24年10月1日施行)