○東久留米市廃棄物減量等推進審議会傍聴規程

平成17年4月28日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市廃棄物減量等推進審議会の傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人は、10人以内とする。ただし、審議会で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の住所、氏名を受付名簿(第1号様式)に記入し、係員の指示に従い入室しなければならない。

2 傍聴人の受付けは、会議開始予定時刻の30分前から先着順に受付けるものとし、前条に規定する定員を超えるときは、くじ引きにより決定するものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他危険な物を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器類を携帯している者

(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守すべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論、高笑いし、その他騒ぎを立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類を着用するなど、威嚇行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話の電源を入れないこと。

(7) 前各号に掲げる者のほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(職員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、東久留米市廃棄物減量等推進審議会の決定により会議の一部又は全部を公開しない場合は、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規程に違反するときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

様式 略

東久留米市廃棄物減量等推進審議会傍聴規程

平成17年4月28日 訓令甲第4号

(平成17年5月1日施行)