○東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成4年12月28日

条例第28号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるほか、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行なう者をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(6) 資源物 再利用を目的として市長が行なう廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。

(7) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(8) 処理施設 柳泉園組合における中間処理施設をいう。

(9) 不法投棄 法第16条の規定に違反する行為をいう。

第2章 市長の責務等

(基本的責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理及び再利用の推進等に関する事業の実施にあたっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に務めなければならない。

3 市長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう務めなければならない。

4 市長は、第1項の責務を果たすため、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう務めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行なうことができる。

(公開)

第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策、施設の運営状況について、市民に明らかにしなければならない。

(市民参加)

第6条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について、市民の意見を聴く等市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。

(他の地方公共団体との協力)

第7条 市長は、処理施設における廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関する事業の実施にあたって、他の地方公共団体との協力を図らなければならない。

第3章 事業者の責務

(基本的責務)

第8条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により事業系廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

5 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう務めなければならない。

6 法第6条の2第5項の規定により、その減量に関する計画の作成等について市長が指示することができる多量の事業系廃棄物(し尿を除く。)の範囲は次のとおりとする。

(1) 一日平均排出量 30キログラム以上

(2) 一回の排出量 100キログラム以上

7 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入れ拒否)

第9条 事業者(事業者から運搬の委託を受けたものを含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項に定める受入れ基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(適正包装等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう務めるとともに、市民が包装、容器等を不要として又はその返却をする場合には、その回収等に務めなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第11条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等回収義務)

第12条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

(廃棄物の減量計画)

第13条 大規模事業者は、規則で定めるところにより、減量に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 大規模事業者は、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

第4章 市民の責務等

(基本的責務)

第14条 市民は、家庭廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用若しくは不要品の活用等により再利用を図り、やむをえず生じた家庭廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、家庭廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(遵守協力義務)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、当該土地若しくは建物の管理業務を行っている者又は事業者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内の家庭廃棄物及び資源物を種別ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第19条に規定する計画を守らなければならない。

2 占有者は、市長の指定する家庭廃棄物を排出するときは、市長の指定するごみ袋(以下「指定収集袋」という。)を使用しなければならない。

3 占有者は、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

4 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物内にみだりに廃棄物を捨てられないよう適正な管理に努めるとともに、外部から廃棄物が捨てられたときは、自らの責任において処理しなければならない。

(一般廃棄物排出禁止物)

第16条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障のある物

2 占有者は、前項各号に掲げる廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物死体処理届出)

第17条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届けて、その指示に従わなければならない。

(市民の減量の自主的行動等)

第18条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 市民は、商品の購入に伴い不要となる物品がある場合には、事業者に対し下取り等を求めるよう努めなければならない。

第5章 廃棄物処理計画

(一般廃棄物処理計画)

第19条 市長は、一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度のはじめに告示しなければならない。

2 市長は、再利用に関する計画を定め、毎年度のはじめに告示しなければならない。

3 前2項の計画に重要な変更が生じた場合には、その都度告示する。

(処理)

第20条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い一般廃棄物等を処理しなければならない。

(粗大ごみの処理)

第20条の2 粗大ごみ(事業系廃棄物を除く。以下同じ。)の処理を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 粗大ごみの処理は、規則で定める粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。)前項の承認を受けて排出する粗大ごみに添付されたものについて行うものとする。

(再利用による減量)

第21条 市長は、資源物の収集、処理施設での資源の回収等を行うとともに物品の調達に際して積極的に再生品を使用する等、再利用を推進し、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(施設の利用)

第22条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第23条 市長は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議させるため東久留米市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について市長の諮問に応じ審議し、答申する。

3 審議会は、学識経験者等10人をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第24条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみの減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正処理及びごみの減量のため、市の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項のほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は規則で定める。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第25条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者等を支援するよう努めるものとする。

第6章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料等)

第26条 市長は、廃棄物の処理に関し、占有者から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。

2 市長は、前項に規定する手数料(指定収集袋により排出するものに限る。以下この項において同じ。)をあらかじめ納付した者又は第28条の規定による手数料の減免を受けた者に指定収集袋を交付する。

3 市長は、第1項に規定する手数料(し尿及び粗大ごみに係るものに限る。)をあらかじめ納付した者に処理券を交付する。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、し尿及び粗大ごみに係る手数料は規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

第27条 削除

(手数料の減免)

第28条 天災その他特別な事情があると市長が認めたときは、手数料を減免することができる。

第7章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業の許可)

第29条 一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者、その他規則で定める者については、この限りでない。

2 前項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(変更の許可)

第30条 前条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、その一般廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りではない。

(処理基準)

第31条 一般廃棄物収集運搬業者は、第19条に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬を行わなければならない。

(遵守義務)

第32条 一般廃棄物収集運搬業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(事業の停止)

第33条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が法第7条第5項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第29条第3項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可の取消し)

第33条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

(3) 不正の手段により第29条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)又は第30条の変更の許可を受けたとき。

2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(許可証の再交付)

第34条 一般廃棄物収集運搬業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第35条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の変更の許可を受けようとする者 6,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 6,000円

(浄化槽清掃業許可)

第36条 し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(清掃の技術上の基準)

第37条 前条の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に規定する清掃の技術上の基準に従い清掃を行わなければならない。

(準用)

第38条 第32条から第35条までの規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場合において、第32条から第35条までの規定中「一般廃棄物収集運搬業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 地域環境の清潔保持

(地域の生活環境)

第39条 占有者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第40条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第41条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第42条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(共同住宅の廃棄物保管場所等の設置)

第43条 専ら居住の用に供する建物で住戸を2戸以上有するもの(以下「共同住宅」という。)の所有者又は当該建物の管理業務を行っている者若しくは事業者(以下「管理者」という。)は、当該共同住宅に家庭廃棄物及び資源物の保管場所並びに保管設備を設置しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 共同住宅の所有者又は管理者は、前項の規定により保管場所及び保管設備を設置したときは、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

第9章 不法投棄の防止等

(不法投棄の防止)

第44条 市長は、生活環境の保全を図るため、不法投棄の早期の発見及び情報の入手に努めるものとする。

2 市長は、廃棄物の不法投棄をされないようにするため、市民及び事業者に協力を求めることができる。

3 市長は、市が管理する公共施設等に不法投棄をしている者又は不法投棄をした者に対し、当該不法投棄をした廃棄物の除去を勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わない場合は、次の各号に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該勧告に従わない者の氏名及び住所(当該者が法人である場合にあっては、その名称並びに主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該勧告の内容

5 市長は、市が管理する公共施設等に不法投棄された廃棄物等を市が撤去した場合、当該不法投棄をした者に対し、撤去に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

(資源物の持去りの禁止)

第45条 市長が指定する事業者等以外の者は、第15条第1項の規定により所定の場所に持ち出された資源物を持ち去ってはならない。

2 市長は、市長が指定する事業者等以外の者が前項の規定に違反して資源物を持ち去ったときは、その者に対し当該行為を行わないよう勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わなかった場合は、次の各号に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該勧告に従わない者の氏名及び住所(当該者が法人である場合にあっては、その名称並びに主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該勧告の内容

第10章 雑則

(改善勧告)

第46条 市長は、占有者が第15条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(収集拒否)

第47条 市長は、占有者が前条に規定する勧告があった後において、なお、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。

(報告の徴収)

第48条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他関係者に対し、必要な報告を求める事ができる。

(立入検査)

第49条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(清掃指導員)

第50条 市長は、前条並びに廃棄物の処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(委任)

第51条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(東久留米市廃棄物の処理および清掃に関する条例の廃止)

2 東久留米市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年東久留米市条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例第13条第1項による許可を受けている者及び同条第2項による許可を受けている者は、この条例の施行の日にそれぞれこの条例第29条第1項又は第36条第1項の許可を受けている者とみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第13条第1項又は同条第2項の規定によりされている申請に係る許可については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第13条第1項による許可はこの条例第29条第1項による許可と、旧条例第13条第2項による許可はこの条例第36条第1項による許可とみなす。

5 前2項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成7年6月28日条例第29号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年6月23日条例第11号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、施行日以降の申込みに係る粗大ごみの処理について適用し、施行日前の申込みに係る粗大ごみの処理については、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、施行日以降の申込みに係るし尿の処理について適用し、施行日前の申込みに係るし尿の処理については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項第1号の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

1 この条例は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の規定は、施行日以後の申込みに係るし尿の処理について適用し、施行日前の申込みに係るし尿の処理については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項第1号の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条及び第33条の2の規定は、この条例の施行前に生じた事項にも適用する。

(平成28年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に共同住宅の所有者又は管理者である者は、速やかに第1条の規定による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第43条第1項の規定による保管場所及び保管設備の設置並びに同条第2項の規定による届出を行うものとする。

(東久留米市宅地開発等に関する条例の一部改正)

3 東久留米市宅地開発等に関する条例(平成17年東久留米市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第29条を次のように改める。

第29条 削除

(準備行為)

4 第2条の規定による改正後の東久留米市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例第26条第2項の規定による処理手数料の徴収及び同条第3項の規定による指定収集袋の交付は、平成29年10月1日以前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月6日条例第21号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第26条関係)

区分

廃棄物処理手数料

家庭廃棄物

(指定収集袋により排出するもの)

燃やせるごみ

ミニ袋(5リットル相当)1枚当たり 10円

小袋(10リットル相当)1枚当たり 20円

中袋(20リットル相当)1枚当たり 40円

大袋(40リットル相当)1枚当たり 80円

燃やせないごみ

小袋(10リットル相当)1枚当たり 20円

中袋(20リットル相当)1枚当たり 40円

容器包装プラスチック

小袋(10リットル相当)1枚当たり 10円

中袋(20リットル相当)1枚当たり 20円

大袋(40リットル相当)1枚当たり 40円

事業系一般廃棄物

1キログラム当たり 52円

し尿

一般くみ取世帯

1便槽1回当たり 2,000円

上記以外のくみ取便槽

36リットル当たり 700円

粗大ごみ

品目別に規則で定める額

東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例

平成4年12月28日 条例第28号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年12月28日 条例第28号
平成7年6月28日 条例第29号
平成9年6月23日 条例第11号
平成10年9月25日 条例第29号
平成11年12月22日 条例第37号
平成12年3月31日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第24号
平成21年3月31日 条例第8号
平成28年6月30日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第3号
令和元年12月6日 条例第21号