○東久留米市消費者センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、東久留米市消費者センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東久留米市消費者センター

(2) 位置 東京都東久留米市本町三丁目3番1号

(センターの開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 センターの開設時間は、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

(センター長及び職員の配置)

第4条 センターには、事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。

(消費生活相談員の配置等)

第5条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされたものを含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

2 センター長は、消費生活相談員に対し、その資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(情報の安全管理)

第6条 センター長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東久留米市消費者センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月30日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)