○東久留米市消費生活保護条例

昭和48年12月26日

条例第37号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消費者の利益の擁護および増進に関し、市および事業者並びに消費者の果すべきつとめを明らかにするとともに、その施策の基本となる必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定および向上に寄与することを目的とする。

(市のつとめ)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、消費者の保護に関する計画を策定し、これを実施しなければならない。

(事業者のつとめ)

第3条 事業者は、供給する商品および役務について、常に万全な措置を講ずるとともに、市が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。

(消費者のつとめ)

第4条 消費者は、みずから消費生活に関して自己を啓発し、必要な知識を修得するとともに、消費生活の安定および向上に努めなければならない。

第2章 消費生活市民会議

(設置)

第5条 市長の付属機関として、東久留米市消費生活市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第6条 市民会議は、市長の諮問に応じ市の計画する消費者生活の保護に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第7条 市民会議は委員30人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 消費者

(2) 事業者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市長が指定する市の職員

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 市民会議に会長を置き会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長が事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 市民会議の会議は会長が招集する。

2 市民会議の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第3章 消費生活保護連絡調整委員

(設置)

第11条 市長は、消費者生活の保護をはかるため東久留米市消費生活保護連絡調整委員(以下「連絡調整委員」という。)を置くことができる。

2 連絡調整委員は、消費生活について深い理解と関心をもつ者のうちから市長が委嘱する。

(職務)

第12条 連絡調整委員は、市長の要請に応じ、概ね次の各号に掲げることを行なう。

(1) 市と地域住民の消費生活に関する連絡調整を行なうこと。

(2) 消費生活についての有益な情報、知識を提供すること。

(3) 消費者活動の指導的役割を果すため、指導者養成講座等に参加すること。

(4) その他消費生活に必要な事項

2 連絡調整委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 補則

(庶務)

第13条 市民会議及び連絡調整委員の庶務は、市民部において処理する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市消費生活保護条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市消費生活保護条例

昭和48年12月26日 条例第37号

(平成23年6月30日施行)