○東久留米市生活資金貸付条例

昭和50年4月1日

条例第12号

東久留米市生活資金条例(昭和35年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民に対し応急に必要とする資金(以下「資金」という。)を貸付けることによりその生活の安定を図り、もつて住民福祉の増進に資することを目的とする。

(貸付けの種類および限度額)

第2条 貸付けの種類および貸付額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活資金 生業・支度・療養・災害・出産・葬祭等に必要とする資金15万円以内、ただし療養資金のうち差額ベット料および付添看護料を必要とする場合はさらに10万円を限度として貸付けることができる。

(2) 特別生活資金 世帯更生資金が決定になるまでの補充資金 20万円以内

2 前項の貸付けは1世帯について1種類とする。

(貸付けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 応急に資金を必要とする者で資金を他から借り受けることが困難であること。

(2) 世帯主であること。

(3) 貸付けの種類に応じ、次に定める期間引き続き市内に住所を有すること。

 生活資金 1カ月以上

 特別生活資金 6カ月以上

(4) 貸付金の償還が確実であること。

(5) 確実な連帯保証人が1人以上あること。ただし、第2条第1項第1号に定める資金の貸付けについては、特別の理由があると認められる場合はこの限りでない。

(6) この資金を借りていないこと。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第5条 市長は、前条の申し込みを受けたときは、調査のうえ必要と認める者に対し、基金の範囲内において、資金を貸付ける。

(利子)

第6条 貸付金には、利子を付さない。

(償還方法)

第7条 貸付金の償還期間および据置期間は、規則で定める基準による。

2 特別生活資金を除く資金は、毎月均等償還するものとする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(一時償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず貸付金の全部または一部の一時償還を請求することができる。

(1) 偽りの申し込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 転出したとき。

(償還方法の特例)

第9条 市長は、借受人がやむを得ない理由により貸付金の償還が困難となつたと認められるときは、貸付金の償還方法を変更することができる。

(償還の免除)

第10条 市長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなつたと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例による生活資金の貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

3 東久留米市火災予防条例第18条第1項の規定による移動式ストーブ等を買替える場合は、第2条第2項の規定にかかわらず2万円を限度として資金を貸付けることができる。ただし、この規定は昭和54年3月31日までとする。

(昭和50年6月1日条例第19号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第15号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

東久留米市生活資金貸付条例

昭和50年4月1日 条例第12号

(昭和59年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和50年6月1日 条例第19号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和52年12月23日 条例第51号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和59年6月29日 条例第15号