○東久留米市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例

平成27年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員に係る基準等を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で使用する用語の例による。

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号)第17条に規定する東久留米市介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例

平成27年3月30日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月30日 条例第11号