○東久留米市デイサービスセンター条例施行規則

平成18年6月30日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市デイサービスセンター条例(平成18年東久留米市条例第22号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 東久留米市デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 東久留米市デイサービスセンター ガーデン・ほんむら

 日曜日

 1月1日から同月3日まで並びに12月30日及び同月31日

(2) 東久留米市東部デイサービスセンター

 日曜日

 1月1日から同月3日まで及び12月31日

(3) 東久留米市幸町デイサービスセンター

 土曜日及び日曜日

 1月1日から同月3日まで並びに12月30日及び同月31日

(利用時間)

第3条 センターを利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年11月14日規則第28号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

東久留米市デイサービスセンター条例施行規則

平成18年6月30日 規則第43号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月30日 規則第43号
平成23年11月14日 規則第28号