○東久留米市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費等の支給申請等)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第25条の26の3第1項に規定する支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第2号)とする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第4条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により、前条の規定による申請に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第5条 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(障害児通所給付費の給付決定の通知等)

第6条 市長は、第3条第1項の通所給付決定の申請について支給する決定をしたときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により、同条第2項の支給の申請について支給する、又は支給しない決定をしたときは障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第6号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、支給する場合は通所受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 市長は、第3条第1項の通所給付決定の申請について支給しない決定をしたときは却下決定通知書(様式第8号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

3 市長は、法第21条の5の28に規定する指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児について肢体不自由児通所医療費を支給する決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、第1項に規定する通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

(支給決定台帳)

第7条 市長は、支給決定台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記録するものとする。

2 前項の台帳は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。

(障害児通所給付費の支給変更の申請等)

第8条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)とする。

2 市長は、前項の通所給付決定の変更の申請により通所給付決定の変更の決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、その旨を障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(通所給付決定等の取消し)

第9条 省令第18条の24の規定による通所給付決定の取消しに係る通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

2 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(通所給付決定に係る申請内容の変更の届出)

第10条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第15号)とする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 市長は、前項の支給の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、当該通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(障害児相談支援に係るモニタリング期間の変更の通知)

第13条 市長は、モニタリング期間(省令第1条の2の7に規定する市町村が必要と認める期間をいう。)の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費等の額)

第14条 法第21条の5の4第3項の特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた法第21条の5の4第3項第1号及び第2号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第25条の2で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 市長は、前項の支給の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を必要とする障害児に対して、障害児通所支援若しくは障害福祉サービスを提供し、又は障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。この場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託通知書(様式第23号)を受託者に送付するものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(様式第24号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。この場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(様式第25号)を受託者に送付するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成29年3月31日 規則第10号

(平成30年6月1日施行)