○東久留米市児童発達支援センター条例施行規則

令和元年12月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市児童発達支援センター条例(令和元年条例第26号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する事業(以下「事業」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(利用申請及び承認等)

第3条 事業を利用しようとする障害児等の保護者は、利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、利用承認・不承認通知書(様式第2号)により当該保護者に通知する。

(届出)

第4条 前条第2項の承認を受けた障害児等(以下「通園児」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 通園児又は保護者が氏名を改め、又は住所を変更したとき。

(2) 保護者が変わったとき。

2 通園児の保護者は、事業の利用をやめようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し)

第5条 市長は、条例第10条の規定により事業の利用の承認を取り消すときは、利用承認取消通知書(様式第4号)により保護者に通知する。

(利用料等)

第6条 通園児の保護者は、条例第11条第1項第1号に規定する利用料を負担しなければならない。

2 通園児の保護者は、年度の途中で次の各号に該当したときは、利用料の減額又は免除を受けることができる。

(1) 災害等不時の事故によって生計困難になったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるに至ったとき。

3 前項の減額又は免除を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則で定めるものを除くほか、児童発達支援センターの管理及び運営等に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則の廃止)

2 東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則(昭和54年東久留米市規則第19号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第3条に規定する利用申請及び承認等その他事業の実施のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年12月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市児童発達支援センター条例施行規則

令和元年12月27日 規則第26号

(令和3年12月23日施行)