○東久留米市立さいわい福祉センター条例

平成7年9月29日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の身体障害者及び知的障害者(以下「心身障害者」という。)の社会参加と自立を助長し、心身障害者と一般市民との交流を深め、地域社会の福祉の増進を図るため、心身障害者福祉施設を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 心身障害者福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東久留米市立さいわい福祉センター

(2) 位置 東久留米市幸町三丁目9番28号

(施設)

第3条 東久留米市立さいわい福祉センター(以下「福祉センター」という。)には、次の施設を設ける。

(1) 機能訓練、社会適応訓練、作業及び日常生活訓練並びに指導に必要な施設

(2) 各種相談及び指導に必要な施設

(3) 入浴サービスに必要な施設

(4) ショートステイに必要な施設

(5) 福祉センター施設の貸出しに必要な施設

(6) 障害者地域自立生活支援センターに必要な施設

(7) 障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。以下同じ。)に必要な施設

(8) 地域生活支援事業(法第77条第1項に規定する地域生活支援事業をいう。以下同じ。)に必要な施設

(事業)

第4条 福祉センターは、次の事業を行う。

(1) 機能訓練、社会適応訓練、作業及び日常生活訓練並びに指導に関すること。

(2) 各種相談及び指導に関すること。

(3) 入浴サービスに関すること。

(4) ショートステイに関すること。

(5) 講座、講習会等の開催に関すること。

(6) 福祉センター施設の貸出しに関すること。

(7) 障害者地域自立生活支援センターに関すること。

(8) 障害福祉サービス事業に関すること。

(9) 地域生活支援事業に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休業日)

第5条 福祉センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、前条第4号から第9号までに規定する事業については、前項第1号及び第2号に定める日(1月1日を除く。)にも行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理運営上必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間等)

第6条 福祉センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第4条第4号及び第5号並びに第7号から第9号までに規定する事業については、この時間を超えて継続して行うことができる。

2 第4条第6号に規定する事業に係る福祉センター施設の使用については、午前9時から午後10時までとする。

(利用対象者等)

第7条 福祉センターの利用及び施設の使用(以下「利用等」という。)ができるのは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する者及び市内在勤者

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(利用等の承認)

第8条 福祉センターの利用等をしようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたものは、前項の承認をしないことができる。

(1) 秩序を乱し、他の利用者又は使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的にしていると認められるとき。

(3) 管理運営上に支障があると認められるとき。

(利用等の承認の取消し等)

第9条 市長は、前条の規定による承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、利用等の承認を取り消し、又は期間を定めて利用等を停止することができる。

(1) 利用等の目的又は利用等の条件に反する利用等をしたとき。

(2) この条例又は市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により福祉センターの利用等ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料等)

第10条 福祉センターの利用に関する費用は、無料とする。ただし、市長は、入浴サービスについては市長が別に定める金額を、ショートステイについては食費等の実費相当額を徴収することができる。

2 第3条第5号の施設を使用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

3 前項に定める使用料は、使用の承認後速やかに納付しなければならない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

5 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

6 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者負担額)

第11条 第4条第4号及び第5号並びに第7号から第9号までの事業を利用する場合の利用者負担額は、市長が別に定める金額とする。

(利用権等の譲渡等の禁止)

第12条 施設の利用等の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用等を終了したときは、利用等をした設備を直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用等の承認を取り消され、又は利用等の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 福祉センターの施設又は設備に損害を与えたものは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行なう業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 前2項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務については、この条例中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで、第11条及び第15条の規定は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第19号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の東久留米市立さいわい福祉センター条例第15条の規定に基づき管理を委託している福祉センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした福祉センターにあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例第15条の規定に基づき、指定管理者に福祉センターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この条例の規定による承認を受けた者とみなす。

(平成20年9月30日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市立さいわい福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際、第7条の規定による改正前の東久留米市立さいわい福祉センター条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

使用区分

施設区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

多目的ホール

2,700円

3,600円

3,600円

会議室

1,000円

1,350円

1,350円

音楽室(録音室を含む。)

400円

550円

550円

東久留米市立さいわい福祉センター条例

平成7年9月29日 条例第37号

(平成26年6月1日施行)