○東久留米市母子保護の実施に関する規則

昭和62年6月15日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条及び第31条第1項の規定による母子保護の実施について定めることを目的とする。

(保護の実施の要件)

第2条 母子保護の実施(以下「保護の実施」という。)は、市内に住所を有する保護者が、法第23条に定める配偶者のない女子又はこれに準ずる女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときに受けられるものとする。

(保護の実施の申込み)

第3条 保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(第1号様式)に次の書類を添付し、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本(監護すべき児童が申込者と別戸籍の場合は、その児童の属する戸籍の謄本も含む。)

(2) 前年度分市町村民税の課税証明書及び前年分所得税課税証明書(給与所得のときは源泉徴収票)

(保護の実施の決定)

第4条 市長は、保護の実施を決定したときは、申込者又は前条第2項の保護者には母子生活支援施設入所承諾書(第2号様式)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施通知書(第3号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

(申込みの却下)

第5条 市長は、第3条の規定に基づく保護の実施を行わないと決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(第4号様式)により申込者に通知しなければならない。

(解除)

第6条 市長は、保護の実施を解除したときは、当該保護の実施に係る児童の保護者には、母子保護実施解除決定通知書(第5号様式)により、母子生活支援施設の長には、母子保護実施解除通知書(第6号様式)により、それぞれ通知しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 市長は、母子生活支援施設に入所した世帯の所得の状況に応じて、法第56条第2項の規定により費用を徴収する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年5月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東久留米市母子生活支援施設入所措置に関する規則の規定により、現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の東久留米市母子保護の実施に関する規則の規定により行った申込みその他の行為とみなす。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第1号)

この規則は、平成30年1月31日から施行する。

様式 略

東久留米市母子保護の実施に関する規則

昭和62年6月15日 規則第21号

(平成30年1月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年6月15日 規則第21号
平成元年5月18日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年3月31日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第66号
平成28年3月18日 規則第29号
平成30年1月31日 規則第1号