○東久留米市立児童遊園条例

昭和49年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、児童に健全な遊びをあたえ、その情操をゆたかにし、児童を身心ともに健やかに育成するため児童遊園を設置するとともに、その管理維持について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 児童遊園の名称および位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 児童遊園において、次の行為をしてはならない。

(1) 児童遊園の原状を変更し、または用途外に使用すること。

(2) 児童遊園内の施設もしくは土地を損壊すること。

(3) 広告・宣伝・集会等をすること。

(4) その他児童遊園設置の目的に違反し、その管理に支障のある行為をすること。

(使用の制限)

第4条 市長は児童遊園の管理のため必要があると認めるときは、その使用を制限することができる。

(原状回復の義務)

第5条 市長は、故意または過失によつて児童遊園を損傷し、または汚損したものに対して、これを原状に復させるよう命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

東久留米市立小山台遊園

東久留米市氷川台二丁目382番地127

東久留米市立弥生台遊園

東久留米市弥生一丁目235番地12

東久留米市立野火止遊園

東久留米市野火止二丁目1,465番地2

東久留米市立浅間遊園

東久留米市浅間町二丁目310番地6

東久留米市立児童遊園条例

昭和49年3月30日 条例第14号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和50年1月7日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第24号