○東久留米市立児童館条例

昭和47年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 市内の児童に健全な環境を与え、その健康を増進し、情操ゆたかにするため、東久留米市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 児童館の名称および位置は、別表1のとおりとする。

(事業)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健全な遊びを通し、児童の集団的・個別的指導を行うこと。

(2) 児童の健全な育成を目的とする行事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

第4条 削除

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、東久留米市規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(5) 館内整理日(毎月末日)

(利用時間)

第6条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めたときは、規則の定めるところにより、これを変更することができる。

(利用の手続)

第7条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、児童館を利用する者が次の各号の一に該当するときは、児童館の利用を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、又は設備を損傷若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用の特例)

第9条 市長は、市立けやき児童館(児童図書室を除く。)について運営及び管理に支障なく、かつ、必要と認められるときは、第1条の目的以外又は第3条に定めるもの以外のものに第5条第1号及び第2号並びに第6条によらず次に掲げる日時を利用させることができる。この場合において、利用の手続は、第7条の規定を準用する。

(1) 月曜日から土曜日の午後8時から午後10時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午後8時から午後10時まで

(利用の承認の取下げ及び取消し)

第10条 利用の承認を受けた者は、利用をしなくなったときは、あらかじめ承認の取下げの届出をしなければならない。

2 市長は、利用の承認を受けた者が第8条各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者の承認を取り消すことができる。

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第9条の規定による利用の場合は有料とし、別表2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、前条ただし書の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、規則の定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 児童館を利用する者は、利用に際し、施設、設備又は資料に損害を生ぜしめた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 前2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(その他必要な事項)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年12月28日条例第24号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日条例第30号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東久留米市立児童館条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市立児童館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の東久留米市立児童館条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

東久留米市立けやき児童館

東久留米市大門町二丁目10番5号

東久留米市立中央児童館

東久留米市中央町一丁目10番11号

東久留米市立子どもセンターひばり

東久留米市ひばりが丘団地8番11号

東久留米市立子どもセンターあおぞら

東久留米市前沢四丁目25番8号

別表2(第11条関係)

東久留米市立けやき児童館

施設区分

使用区分

午後8時~午後10時

遊戯室

1,900円

工作室

850円

集会室

350円

東久留米市立児童館条例

昭和47年4月1日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)