○東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第35条第3項、第36条第3項、第50条、第51条第3項及び第52条第3項の規定による技術的読替えに関する規則

平成27年3月30日

規則第25号

(特別利用保育に関する読替え)

第2条 条例第35条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第2項

特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。以下この項において同じ。)

特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

同号又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

第13条第2項

法第27条第3項第1号に掲げる額

法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

第13条第4項第3号イ(ア)

教育・保育給付認定子ども

教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)

第13条第4項第3号イ(イ)

教育・保育給付認定子ども

教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)

(特別利用教育に関する読替え)

第3条 条例第36条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第2項

特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)

特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)

利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数

利用の申込みに係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数

同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数

同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

同条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

第13条第2項

法第27条第3項第1号に掲げる額

法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

第13条第4項第3号イ(ア)

教育・保育給付認定子ども

教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)

第13条第4項第3号イ(イ)

教育・保育給付認定子ども

教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)

(特定地域型保育事業に関する読替え)

第4条 条例第50条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条

教育・保育給付認定子どもについて

教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について

第12条の見出し

教育・保育

地域型保育

第14条の見出し

施設型給付費

地域型保育給付費

第14条第1項

施設型給付費(法第27条第1項に規定する施設型給付費をいう。以下

地域型保育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において

施設型給付費の

地域型保育給付費の

第14条第2項

特定教育・保育提供証明書

特定地域型保育提供証明書

第19条

施設型給付費

地域型保育給付費

(特別利用地域型保育に関する読替え)

第5条 条例第51条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第39条第2項

利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの数

利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの数

満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)

法第19条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)

教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、

抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により

第43条第1項

教育・保育給付認定保護者

教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)

第43条第2項

法第29条第3項第1号に掲げる額

法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

第43条第3項

前2項

前項

第43条第4項

前3項

前2項

掲げる費用

掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はに掲げるものを除く。)に要する費用

第43条第5項

前各項

前3項

(特定利用地域型保育に関する読替え)

第6条 条例第52条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第43条第1項

教育・保育給付認定保護者

教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)

第43条第2項

法第29条第3項第1号に掲げる額

法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

第43条第4項

掲げる費用

掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又はに掲げるものを除く。)に要する費用

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第35条…

平成27年3月30日 規則第25号

(令和5年12月28日施行)