○東久留米市青少年委員設置に関する条例

昭和40年4月1日

条例第3号

(目的および設置)

第1条 青少年教育の振興を図るため、東久留米市に東久留米市青少年委員(以下「委員」という。)をおく。

(職務)

第2条 委員の職務は次のとおりとする。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校および青少年関係団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は16人以内とする。

(選任)

第4条 委員は青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ相当な実績をあげつつある者のうちから東久留米市長(以下「市長」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は非常勤とする。

2 委員は相互に密接なる連絡のもとに第2条の職務を忠実に努めなければならない。

(研修)

第7条 委員は常にその職務を行なう上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の東久留米市青少年委員設置に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、施行日におけるこの条例による改正前の東久留米市青少年委員設置に関する条例第4条の規定により委嘱された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

東久留米市青少年委員設置に関する条例

昭和40年4月1日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第19号
昭和54年3月30日 条例第14号
平成20年3月31日 条例第8号