○東久留米市子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則

平成27年3月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の有効期間)

第2条 施行規則第8条第4号ロの期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号、第7号、第12号及び第13号の期間は、施行規則第1条第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、その都度市長が定めるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

東久留米市子ども・子育て支援法に係る支給認定等に関する規則

平成27年3月30日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第36号