○東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例

昭和61年3月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、私立幼稚園に入園する幼児の保護者に対して、入園手続の際、当該私立幼稚園に納入するための必要な資金(以下「支度金」という。)を貸し付け、保護者の負担軽減を図ることにより、幼稚園教育の振興に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で、国立及び公立のものを除いたものをいう。

(2) 保護者 幼児の親権者又は後見人若しくはこれに準ずる者をいう。

(貸付けを受けることができる者の要件)

第3条 支度金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている保護者でなければならない。

(1) 貸付けを受けた支度金(以下「貸付金」という。)の償還が確実に行えること。

(2) 私立幼稚園に入園する幼児(以下「対象児」という。)と同一世帯に属していること。

(3) 東久留米市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されていること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 貸付金について連帯保証人が1人あること。

(貸付けの額)

第4条 支度金の貸付けの額は、対象児1人につき150,000円以内とする。

(貸付金の利子)

第5条 貸付金の利子は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第6条 支度金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の申請があつた場合、審査の上支度金の貸付けの適否を決定し、速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還等)

第8条 貸付金の償還は、貸付けの日の属する月の24月後の月から毎月末日を期限(以下「償還期限」という。)として、15回以内の均等償還とする。ただし、いつでも貸付金の繰上償還をすることができる。

2 支度金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が償還期限までに貸付金を償還しないときは、償還すべき金額につき、年14.6パーセントの割合をもつて、当該償還期限の翌月から償還があつた日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(届出)

第9条 借受人は、貸付金の償還を完了するまでに次の各号の一に該当した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があつたとき。

(3) その他重要な変更があつたとき。

2 連帯保証人は、借受人が死亡した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(貸付けの取消し等)

第10条 市長は、貸付けの決定を受けた者又は借受人が、次の各号の一に該当する場合は、当該決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を返還期限を定めて一時返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があつたとき。

(2) 貸付金を支度金以外の目的に使用したとき。

(3) 第3条第2号及び第3号に規定する要件が欠けたとき。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定により貸付金を返還させる場合は、貸付金の額につき、年14.6パーセントの割合をもつて、貸付けの日から返還のあつた日までの日数により計算した違約金を徴収する。

3 市長は、第1項第3号の規定により貸付金を返還させる場合は、返還期限を定めて、当該借受人に償還されていない貸付金(以下「償還未済額」という。)の返還をさせなければならない。

4 前項の規定において、当該借受人が返還期限までに償還未済額を返還しないときは、市長は第8条第2項の規定を準用する。この場合において、「償還期限」とあるのは「返還期限」と、「償還」とあるのは「返還」と読み替えるものとする。

(償還方法の変更等)

第11条 市長は、災害その他特別の事情により借受人又は連帯保証人が第8条第1項に規定する期日までに貸付金を償還できないと認めたときは、償還期限の延長又は償還未済額の全部若しくは一部及び同条第2項の規定により支払うべき違約金を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第4項の規定による場合に準用する。この場合において「第8条第1項に規定する期日」とあるのは「第10条第3項の規定により定めた期日」と、「償還」とあるのは「返還」と、「償還期限」とあるのは「返還期限」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、東久留米市規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸付けを受けている者に係る貸付金の償還については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に改正前の東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例の規定により貸付けを受けている貸付金は、改正後の条例により貸付けを受けた貸付金とみなす。

(平成24年6月28日条例第28号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

東久留米市私立幼稚園入園支度金貸付条例

昭和61年3月31日 条例第12号

(平成24年7月9日施行)