○東久留米市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年9月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び施行規則の例による。

(確認の申請)

第3条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)、別紙1から別紙5までのうち必要な書類その他必要な書類を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。

(確認済証の交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、申請者に対し特定子ども・子育て支援施設等確認済証(様式第2号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 法第58条の5の規定による変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第3号)に必要な書類を添付して、変更した日から10日以内に、市長に対して届け出なければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第58条の6の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(確認の取消し等)

第7条 市長は、法第58条の10第1項の規定に基づき当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・効力停止通知書(様式第5号)により、当該特定子ども・子育て支援提供者に通知する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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東久留米市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年9月11日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)