○東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第49号

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(税額を証する資料の提出等)

第3条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定子どもの扶養義務者(以下「保護者等」という。)から、必要に応じ、保護者等の市民税の税額を証する資料の提出を求めることができる。

2 市長は、保護者等が前項の規定による資料の提出をすることができない場合は、推定の方法により保護者等の市民税の税額を確認するために、年間収入申告書の提出を求めることができる。

(階層区分の判定)

第4条 階層区分は、保護者等の課税額の合計額により判定するものとする。

2 前項の合計額のうち、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)において課税された者の課税額が含まれている場合は、その者の課税額は、その者が指定都市以外の市において課税されたものとみなして算定した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が指定する日までに、当該世帯の利用者負担額等の算定に必要な書類が提出されない場合には、市民税所得割額(条例別表に規定する市民税所得割額をいう。以下同じ。)の額が最も高い額の階層の区分に該当するものとして判定する。

4 前項の場合において、同項の規定による判定が行われた日の属する年度と同一年度内に同項の書類が提出されたときは、改めて第1項の規定により判定を行う。この場合において、当該階層区分判定及び当該判定に基づく利用者負担額等の決定は、前項の規定による判定が行われた最初の月から効力を有するものとする。

(多子世帯の利用者負担額等)

第5条 条例第3条第2項に規定する多子世帯のうち、第2子以降(特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する者をいう。)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の満3歳未満保育認定子どもをいう。)の利用者負担額等は、0円とする。

(利用者負担額等の通知)

第6条 条例第3条第4項に規定する利用者負担額等の通知は、利用者負担額等決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(納期限)

第7条 特定教育・保育(保育に限る。)又は特別利用保育を利用する場合における条例第4条第1項に規定する納期限は、毎月末日とする。ただし、12月分及び3月分については、当該月の25日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。

(利用者負担額等の減免)

第8条 条例第5条に規定する利用者負担額等の減額又は免除は、別表に定めるところにより決定する。

2 利用者負担額等の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額等減免申請書(様式第2号)に減額を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに適否を決定し、利用者負担額等減免額(適用・不適用)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

4 利用者負担額等の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市児童保育運営費徴収条例施行規則の廃止)

2 東久留米市児童保育運営費徴収条例施行規則(平成3年東久留米市規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東久留米市児童保育運営費徴収条例施行規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第42号)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第4条第2項の規定は、平成30年9月以後の月分の階層区分の判定について適用するものとする。

(令和元年9月27日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第1備考2の規定は、令和3年度以降の年度分の多子世帯の利用者負担額等について適用し、令和2年度分までの多子世帯の利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和3年8月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年10月分以後の利用者負担額等について適用し、同年9月分以前の利用者負担額等については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則の規定に基づく利用者負担額等の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

条件番号

条件

適用する額

1

月の途中で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けたとき。(当月分)

A階層に適用する額

2

その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。

B階層に適用する額

3

地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は第323条の規定により当該年度分の市民税が非課税又は免除となったとき。

B階層に適用する額

4

地方税法第15条又は市税条例において世帯員全員の当該年度分の市民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。

C階層

B階層に適用する額

D階層

該当する階層より2階層低位の階層に適用する額

5

地方税法第323条の規定により世帯員全員の当該年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき。

C階層

B階層に適用する額

D階層

C階層に適用する額

6

その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき。(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)

C階層

B階層に適用する額

D階層

次の算式により算出する仮定保育料等算定所得割額に対応する階層区分に適用する額(当該仮定保育料等算定所得割額が0円以下になる場合は、C階層に適用する額)

仮定保育料等算定所得割額=減額前保育料等算定所得割額-(損失額-損害保険等で補てんされる金額-前年の所得額の10分の1に相当する金額)×0.2

7

その年に前年の所得額の100分の5を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、地方税法の例による。)

当該医療費に係る所得控除を受ける者について、前年の市民税額の算定上、医療費を支出したものとみなして計算した額を、その者の仮定保育料等算定所得割額として対応する階層に適用する額とする。ただし、当該世帯の仮定保育料等算定所得割額は0円以下になる場合は、C階層に適用する額とする。

8

その年の主たる稼働者が解雇されたとき。

C階層

B階層に適用する額

D階層

次の算式により算出する仮定保育料等算定所得割額に対応する階層区分に適用する額(当該仮定保育料等算定所得割額が0円以下になる場合は、C階層に適用する額)

仮定保育料等算定所得割額=減額前保育料等算定所得割額-解雇された稼働者の保育料等算定所得割額

9

当該世帯の前3か月の平均収入額(期末手当等を除く。)が前年の平均収入月額(期末手当等を除く。)より1割以上低額に算定されるとき。

C階層

B階層に適用する額

D階層

該当する階層より2階層低位の階層に適用する額

10

同一世帯の児童が都道府県知事の認証を受けた保育施設を利用しているとき。

該当する階層の額に100分の50を乗じた額

11

東久留米市保育の利用に関する規則(平成27年東久留米市規則第50号)第7条の規定により保育の利用を停止したとき。(当月分)

B階層に適用する額

12

市長が特に必要と認めるとき。

該当する階層の額に100分の50を乗じた額

様式 略

東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第49号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月8日 規則第10号
平成30年8月31日 規則第42号
令和元年9月27日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年8月30日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第29号