○東久留米市立保育園条例

昭和36年3月11日

条例第5号

(目的)

第1条 市は保育を必要とする乳児および幼児のため、心身共に健やかに発育を促し、もつて社会福祉の増進を図るを目的として保育園を設置する。

(名称、所在地および定員)

第2条 保育園の名称、所在地および定員は、別表のとおりとする。

(保育)

第3条 保育園は第1条の目的を達成するため、児童福祉法第4条に規定する乳幼児を保護者の委託を受けて保育する。

(管理運営の委託)

第4条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人に対して、保育園の管理運営事務のうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 生活指導、保健衛生その他入園者の処遇に関して市長が指定する事務

(2) 施設、附属設備及び備品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。)に関すること。

(3) 施設内の清潔整とんその他環境整備に関すること。

2 前項の委託事務の執行に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この条例施行に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月22日条例第32号)

この条例は、町長が別に定める日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第12号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和47年5月規則第11号で、同47年5月1日から施行)

(昭和50年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年10月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第43号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定員の特例)

2 この条例の施行日前における東久留米市立上の原保育園の定員は、平成20年度及び平成21年度は、改正前の東久留米市立保育園条例別表のとおりとし、平成22年度は50人とする。

(平成21年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(定員の特例)

2 東久留米市立上の原さくら保育園の平成22年度における定員は、改正後の東久留米市立保育園条例別表の規定にかかわらず、88人とする。

(平成22年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年4月1日

(2) 第2条の規定 平成32年4月1日

(3) 第3条の規定 平成33年4月1日

(4) 第4条の規定 平成34年4月1日

(5) 第5条の規定 平成35年4月1日

(6) 第6条の規定 平成36年4月1日

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

東久留米市立はちまん保育園

東久留米市八幡町二丁目14番22号

101人

東久留米市立ひばり保育園

東久留米市ひばりが丘団地8番10号

110人

東久留米市立たきやま保育園

東久留米市滝山六丁目1番2号

104人

東久留米市立はくさん保育園

東久留米市下里三丁目2番23号

112人

東久留米市立まえさわ保育園

東久留米市前沢一丁目5番30号

101人

東久留米市立ちゆうおう保育園

東久留米市中央町一丁目2番4号

101人

東久留米市立上の原さくら保育園

東久留米市上の原一丁目2番44号

110人

東久留米市立保育園条例

昭和36年3月11日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和36年3月11日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年6月30日 条例第13号
昭和41年12月26日 条例第23号
昭和44年9月23日 条例第32号
昭和47年4月1日 条例第12号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和61年12月27日 条例第25号
平成3年10月4日 条例第24号
平成7年12月22日 条例第43号
平成12年9月27日 条例第50号
平成17年12月21日 条例第43号
平成20年12月24日 条例第29号
平成21年12月10日 条例第29号
平成22年12月24日 条例第29号
平成25年12月12日 条例第33号
平成27年3月30日 条例第14号
平成28年12月28日 条例第35号
平成30年9月27日 条例第26号