○東久留米市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登録簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 福祉事務所長は生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者の転出について(様式第12号)の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(様式第14号)によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(様式第16号)

(3) 生業計画書(様式第17号)

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付決定通知書(様式第18号)、支援給付申請却下通知書(様式第19号)又は支援給付廃止・停止決定通知書(様式第20号)によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の書面は、配偶者支援金決定通知書(様式第18号の2)、配偶者支援金申請却下通知書(第19号の2)又は配偶者支援金廃止決定通知書(第20号の2)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書面は、検診命令書(様式第21号)及び検診書及び検診料請求書(様式第22号)によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの書面は、調査依頼書(様式第23号)又は配偶者支援金調査依頼書(第23号の2)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの書面は、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務履行照会書(様式第24号)によるものとする。

2 保護法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、扶養義務者通知書(様式第24号の2)によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務不履行照会書(様式第24号の3)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する書面は、収容支援の委託について(様式第25号)によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定通知書」とあるのは「配偶者支援金決定通知書(様式第18号の2)」と読み替えるものとする。

(受給証明書)

第11条 支援給付の受給を証明する書面の交付の申請は、支援給付受給証明書交付申請書(様式第26号)によるものとする。

2 支援給付の受給を証明する書面は、支援給付受給証明書(様式第27号)によるものとする。

(審査請求書等)

第12条 保護法に基づく処分に係る書面は、審査・再審査請求書(様式第28号)によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月11日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東久留米市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成22年4月13日から適用する。

(平成26年9月30日規則第34号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月26日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)