○生活保護法施行細則
昭和57年7月27日
規則第19号
(目的)
第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法の適正な運用をはかるため、必要な事項について定めることを目的とする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接員日報
(2) 面接記録票
(3) 保護台帳
(4) 保護決定調書
(5) ケース記録票
(6) 被保護者給与台帳
(7) 世帯索引簿
(8) 保護申請受理簿
(9) 類型カード
(10) 医療扶助台帳
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 法第24条第1項の規定に基づく申請の書面は、保護申請書によるものとする。
2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項の規定に基づく申請の書面は、葬祭扶助申請書によるものとする。
3 省令第1条第6項の規定に基づく書面は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書
(2) 給与(賞与)証明書
(3) 収入・無収入申告書
(4) 同意書
(5) 生業計画書
(6) 住宅補修等計画書
4 省令第18条の4第1項の規定による書面は、就労自立給付金申請書によるものとする。
(決定通知書)
第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する通知は保護決定通知書により、法第26条第1項による通知は保護決定通知書により、保護の申請を却下する場合には保護申請却下決定通知書により行なうものとする。
2 法第55条の4に規定する就労自立給付金の決定を行うときは、就労自立給付金決定通知書により行うものとする。
(調査依頼書)
第6条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは調査依頼書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務履行照会書によらなければならない。
3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは扶養義務者調査依頼書によらなければならない。
(収容依頼書)
第7条 法第30条第1項ただし書の規定に基づき被保護者を保護施設もしくはその他適当な施設に収容し、またはこれらの施設もしくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長または私人に対して収容依頼書を発行しなければならない。
(書類の様式)
第8条 この細則の施行に必要な書類及び帳簿等の様式は、別に定める。
付則
この細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年9月29日規則第18号)
この規則は、昭和59年10月1日より施行する。
付則(平成元年5月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年6月27日規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第67号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月18日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年5月30日規則第23号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
付則(令和8年3月31日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。