○生活保護法施行細則

昭和57年7月27日

規則第19号

(目的)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法の適正な運用をはかるため、必要な事項について定めることを目的とする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接員日報 様式第1号

(2) 面接記録票 様式第2号

(3) 保護台帳 様式第3号

(4) 保護決定調書 様式第4号

(5) ケース記録票 様式第5号

(6) 被保護者給与台帳 様式第6号

(7) 世帯索引簿 様式第7号

(8) 保護申請受理簿 様式第8号

(9) 類型カード 様式第9号

(10) 医療扶助台帳 様式第10号

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき、保護を実施したときは前条第2号から第5号および第5条に規定する書類の写しを添付して、すみやかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(様式第11号)により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項の規定に基づく申請の書面は、保護申請書(様式第12号)によるものとする。

2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項の規定に基づく申請の書面は、葬祭扶助申請書(様式第13号)によるものとする。

3 省令第1条第6項の規定に基づく書面は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 資産申告書 様式第13号の2

(2) 給与(賞与)証明書 様式第14号

(3) 収入・無収入申告書 様式第15号

(4) 同意書 様式第15号の2

(5) 生業計画書 様式第16号

(6) 住宅補修等計画書 様式第17号

4 省令第18条の4第1項の規定による書面は、就労自立給付金申請書(様式第17号の2)によるものとする。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する通知は保護決定通知書(様式第18号)により、法第26条第1項による通知は保護決定通知書(様式第19号)により、保護の申請を却下する場合には保護申請却下決定通知書(様式第20号)により行なうものとする。

2 法第55条の4に規定する就労自立給付金の決定を行うときは、就労自立給付金決定通知書(様式第20号の2)により行うものとする。

(調査依頼書)

第6条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは調査依頼書(様式第21号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務履行照会書(様式第21号の2)によらなければならない。

3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査依頼するときは扶養義務者調査依頼書(様式第21号の3)によらなければならない。

(収容依頼書)

第7条 法第30条第1項ただし書の規定に基づき被保護者を保護施設もしくはその他適当な施設に収容し、またはこれらの施設もしくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長または私人に対して収容依頼書(様式第22号)を発行しなければならない。

2 前項の被保護者について、収容または収容委託中に保護の変更を行つたときは、福祉事務所長は、当該施設の長または私人に対して第5条に規定する保護開始(変更)決定通知書の写しを、保護の廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。

(書類の様式)

第8条 福祉事務所長は、必要と認めるときはあらかじめ市長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第18号)

この規則は、昭和59年10月1日より施行する。

(平成元年5月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第27号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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生活保護法施行細則

昭和57年7月27日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)