○東久留米市文化財保護条例施行規則

昭和52年5月10日

教育委員会規則第5号

東久留米市文化財保護条例施行規則(昭和42年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市文化財保護条例(昭和52年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第2条 条例第4条第2項(第26条第2項および第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、東久留米市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、東久留米市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者または東久留米市指定史跡、東久留米市指定旧跡、東久留米市指定名勝もしくは東久留米市指定天然記念物(以下これらを「市指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、別記様式第1号による同意書を東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書または認定書)

第3条 条例第4条第5項(第26条第2項および第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市指定有形文化財または市指定有形民俗文化財に係るものにあつては別記様式第2号によるものとし、市指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあつては別記様式第3号によるものとする。

2 条例第20条第2項または第4項の規定により、東久留米市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者または保持団体を認定したときは、教育委員会は当該保持者に対しては別記様式第4号による認定書を、当該保持団体に対しては別記様式第5号による認定書をそれぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第4条 東久留米市指定の文化財の所有者または保持者もしくは保持団体が指定書または認定書を亡失し、または著しく破損したときは、別記様式第6号による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定書等の書換え)

第5条 条例第7条(第29条および第36条において準用する場合を含む。)条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)または条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあつては土地の地目または地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第22条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡および心身の故障に係る届出ならびに保持団体または保存団体の構成員の異動および解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者または保持団体もしくは保存団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

(台帳)

第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その付属資料として指定した文化財に係る写真または実測図もしくは見取図等を備えておくものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第6条第3項(第29条および第36条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任または解任したときの届出は、別記様式第7号によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項(第29条および第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、別記様式第8号によるものとする。

2 条例第7条第2項(第29条および第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者または管理責任者の氏名もしくは名称または住所を変更したときの届出は別記様式第9号によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(第29条および第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財または市指定史跡旧跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、亡失し、または盗み取られたときの届出は、別記様式第10号によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財または市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときまたは変更したときの届出は、別記様式第11号によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する市指定有形文化財、または市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行なう修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行なう現状の変更または保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行なう修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第16条第1項および第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会の勧告を受けて行なう出品または公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行なう現状の変更または保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財または市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が1カ月を越えない場合

2 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、市指定有形文化財または市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合、その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(耐用年数)

第12条 条例第13条第2項(第29条および第36条において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあつては10年、石造コンクリート造または金属製の文化財にあつては30年、その他の文化財にあつては20年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第13条 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、市指定有形文化財または市指定史跡旧跡名勝天然記念物に関する現状の変更または保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下本条において「許可申請者」という。)は、別記様式第12号による現状変更等の許可申請書に次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書および設計図

(2) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真または見取図

(3) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有以外の者であるときは、別記様式第13号による所有者の現状変更等についての承諾書

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、別記様式第13号による管理責任者の現状変更等についての承諾書

2 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更または保存に影響をおよぼす行為に係る許可を受けた者が、当該許可に係る現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に着手し、またはこれを完了したときは、遅滞なく別記様式第14号による現状変更等の着工(完了)届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更または保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真または見取図等を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第14条第2項(第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財または市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、または衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財または当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物をその指定の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財または市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、または衰亡している場合において、当該き損または当該衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとるとき。

(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、または衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第15条 条例第15条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財または市指定史跡旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、別記様式第15号によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る仕様書および設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真または見取図

(保持者等に係る届出)

第16条 条例第22条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名または雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条の規定による保持者または保持団体もしくは保存団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号または住所が変更したとき。 別記様式第16号

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響をおよぼす心身の故障が生じたとき。 別記様式第17号

(3) 保持者が死亡したとき。 別記様式第18号

(4) 保持団体または保存団体の名称、事務所の所在地または代表者もしくは管理人を変更したとき。 別記様式第19号

(5) 保持団体または保存団体の構成員に異動を生じたとき。 別記様式第20号

(6) 保持団体または保存団体が解散したとき、別記様式第21号

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による市指定有形民俗文化財に関する現状の変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は、別記様式第22号によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書および設計図

(2) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真または見取図

(3) 現状の変更または保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、別記様式第13号による所有者の現状変更等についての承諾書

(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更または保存に影響をおよぼす行為をしようとする者が、管理責任者以外の者であるときは、別記様式第13号による管理責任者の現状変更等についての承諾書

(土地の所在等の変更届)

第18条 条例第35条の規定による市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目または地積の異動に係る届出は、別記様式第23号によるものとし、当該地番、地目または地積の異動が土地の分筆等によるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本および登記所に備えられた地図の写本をこれに添付しなければならない。

(損害補償の請求)

第19条 条例第14条第5項および第16条第7項の規定による損害の補償を受けようとする者(以下「請求者」という。)次の各号に掲げる事項を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別および名称

(2) 記号および番号

(3) 員数

(4) 補償金を受けようとする理由

(5) 希望する補償金の額および算出基礎

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において、損害保険が付されているときは、その保険契約を証するに足る書類を提出しなければならない。

(補償の決定)

第20条 教育委員会は、前条の請求書の提出があつたときは、審査のうえ、補償を行なうか否かをすみやかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、補償を行なうことを決定したときは、補償金の額、支払の方法および時期、その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、補償を行なわないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

(補償額決定の基準)

第21条 補償額の決定は、次の各号に掲げる額を基準として行なうものとする。

(1) 市指定有形文化財が滅失したときは、その市指定有形文化財の時価に相当する額

(2) 市指定有形文化財がき損したときは、その市指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費にその市指定有形文化財のき損前の時価との差額を合計した額に相当する額

(審議会の会長および副会長)

第22条 条例第37条の規定による審議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(審議会の招集)

第23条 審議会は、会長が招集する。

(審議会の議事)

第24条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審議会の部会)

第25条 条例第43条の規定により、審議会に次の部会を置く。

部会名

所掌事務

第1部会

有形文化財に関すること。

第2部会

無形文化財および民俗文化財に関すること。

第3部会

記念物及び埋蔵文化財に関すること。

第4部会

仮称郷土資料館建設準備委員会に関すること。

2 前項に規定する部会は、会長が指定する委員または臨時委員により構成する。

3 第1項に規定する各部会は、審議会が教育委員会の諮問に応じて調査審議する事項または教育委員会に対して建議しようとする事項に関し、会長の求めに応じて調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。

(標識等の管理)

第26条 条例第44条の規定により、標識または説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、または汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識または説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東久留米市文化財専門委員の設置に関する条例施行規則(昭和42年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和60年6月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市文化財保護条例施行規則

昭和52年5月10日 教育委員会規則第5号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月10日 教育委員会規則第5号
昭和60年6月27日 教育委員会規則第11号
平成元年2月22日 教育委員会規則第1号