○東久留米市立図書館協議会運営規則

昭和51年2月3日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 東久留米市立図書館協議会設置条例(昭和50年条例第53号)第4条の規定により、東久留米市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから東久留米市教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者 2人以内

(2) 社会教育関係者 2人以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験者 4人以内

(4) 公募による者 2人以内

(委員長および副委員長)

第3条 協議会に委員長および副委員長各々1名をおく。

2 委員長および副委員長の任期は、各々委員としての任期による。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 委員長および副委員長は、委員の互選による。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、東久留米市立図書館において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東久留米市立図書館運営委員会規則(教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和60年6月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東久留米市立図書館協議会運営規則第2条に規定する東久留米市立図書館協議会の委員は、この規則による改正後の東久留米市立図書館協議会運営規則第2条に規定する委員となり、同一性をもって存続する。

(平成18年8月16日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市立図書館協議会運営規則

昭和51年2月3日 教育委員会規則第4号

(平成25年2月13日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年2月3日 教育委員会規則第4号
昭和60年6月3日 教育委員会規則第8号
平成12年12月15日 教育委員会規則第7号
平成18年8月16日 教育委員会規則第3号
平成25年2月13日 教育委員会規則第1号