○東久留米市立図書館運営規則

平成24年6月28日

教育委員会規則第7号

東久留米市立図書館運営規則(平成3年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市立図書館条例(昭和54年条例第25号以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、東久留米市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、条例第4条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、新聞、雑誌、郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料、その他の記録(以下「図書館の資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館の資料の個人及び団体への貸出し並びに館内利用

(3) 読書案内、読書相談及び参考調査

(4) 読書会、お話し会、講演会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(6) 他の図書館、学校、生涯学習施設、子ども関連施設、読書推進団体等との連絡及び協力

(7) 図書館の資料の相互貸借

(8) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、条例第5条に定める日に加えて、別表1に定める日とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、条例第6条で定める時間とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(利用カードの交付)

第5条 図書館の資料を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する者は、図書館の資料の貸出しを受けるために利用カードの交付を受けることができる。

(1) 市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学する者

(2) 市内に所在する学校、機関、事業所その他の団体(以下「団体」という。)で教育委員会が適当と認めるもの

(3) 多摩北部都市広域行政圏内又は新座市内に居住する者

(4) 教育委員会が特に必要と認める者又は団体

2 利用カードの有効期限は、個人にあっては登録の日から3年間、団体にあっては登録の日から当該日の属する年度の末日までとする。

(利用カードの提示)

第6条 図書館の資料の貸出しを受けようとする者は、利用カードを提示しなければならない。

(利用カードの取扱)

第7条 登録事項に変更を生じたとき、又は利用カードを紛失したときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

2 利用資格を失ったときは、すみやかに利用カードを返却しなければならない。

3 利用カードは、これを譲渡し、若しくは転貸し、又は不正に使用してはならない。

4 利用カードが、登録者本人以外の者によって使用され、損害を生じた場合、その責は、登録者本人が負うものとする。

(貸出点数及び期間)

第8条 貸出しを受けることができる図書館の資料の点数及び期間は、別表2に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(返却)

第9条 貸出しを受けた者は、貸出期間内に図書館の資料を返却しなければならない。

2 図書館の資料を貸出期間経過後、引き続き利用しようとする者は、教育委員会の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前条に定める貸出期間の末日から14日を経過してもなお当該図書館の資料を返却しなかった利用者に対し、条例第10条第1項の規定により貸出しを停止する。

(郵送又は宅配による貸出しを利用できる者)

第10条 市内に在住し、来館することが殊に困難な者は、図書館の資料について郵送又は宅配による貸出し(以下「郵送等による貸出し」とする。)を利用することができる。

(郵送等による貸出しの点数及び期間)

第11条 郵送による貸出しを受けることのできる図書館の資料の点数は、20点(録音図書にあっては、図書20冊に相当する点数)以内とし、貸出期間は、1カ月以内とする。また、宅配にあっては、第8条の規定を準用する。

(郵送等による返却)

第12条 第9条の規定は、第10条に規定する郵送等による返却にこれを適用する。

(寄贈及び寄託)

第13条 図書館の資料の寄贈又は寄託を受けたときは、他の図書館の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供すること又は除籍することができる。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、利用を制限し、又は禁止することができる。

2 図書館は、寄贈又は寄託を受けた図書館の資料に事故が生じた場合、その責を負わない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第14条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条から第9条第13条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(協定)

第15条 指定管理者に管理代行させる場合において、この規則のほか必要な事項は、協定で定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月5日教委規則第10号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

休館日

東久留米市立中央図書館

館内整理日(毎月第3火曜日)、特別整理期間(毎年15日以内で教育委員会が別に定める。)

東久留米市立滝山図書館、東久留米市立ひばりが丘図書館、東久留米市立東部図書館

特別整理期間(毎年15日以内で教育委員会が別に定める。)、各施設の休館日

別表2(第8条関係)


図書館資料の種類

数量

貸出期間

個人

図書(雑誌・紙芝居を含む)

20冊以内

貸出しを受けた日から14日以内

CD(コンパクトディスク)及びカセットテープ

10点以内

ビデオテープ及びDVD(デジタルバーサタイルディスク)

1点以内

団体

図書

構成員1人につき3冊以内の割合で最大100冊まで

2箇月以内

東久留米市立図書館運営規則

平成24年6月28日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)