○東久留米市生涯学習推進審議会条例

平成8年12月25日

条例第25号

(設置)

第1条 東久留米市における生涯学習の推進に関する事項を審議するため、東久留米市生涯学習推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は東久留米市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、市民の生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項について調査審議し、教育委員会又は市長に報告する。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が市長と協議して任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 生涯学習関連団体等に属する者

(3) 生涯学習に識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、東久留米市教育委員会事務局教育部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

東久留米市生涯学習推進審議会条例

平成8年12月25日 条例第25号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成8年12月25日 条例第25号
平成14年12月27日 条例第28号