○東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会運営規則

平成27年12月28日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市いじめ防止対策推進条例(平成26年東久留米市条例第20号。以下「条例」という。)第10条第7項の規定に基づき、東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 対策委員会が条例第10条第4項に規定する調査を行う場合の会議は、出席した委員の過半数で議決したときは、全部又は一部を公開しないことができる。

(意見等聴取)

第4条 対策委員会は、委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴取することができる。

(専門調査員)

第5条 専門事項を調査させるため必要があるときは、対策委員会に専門調査員を置くことができる。

(調査部会)

第6条 条例第10条第4項に規定する調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができる。

2 調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員及び専門調査員から、委員長が指名する者をもって組織する。

3 調査部会に部会長を置き、委員のうちから、委員長がこれを指名する。

4 部会長は、調査部会の事務を掌理し、調査部会における調査の経過及び結果を対策委員会に報告する。

5 第3条第1項第2項及び第4項の規定は、調査部会に準用する。この場合において、同条中「対策委員会」とあるのは「調査部会」と、同条第1項中「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第4項中「委員」とあるのは「委員及び専門調査員」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員及び専門調査員は、第3条第4項及び第6条第5項の規定により公開しないこととされた対策委員会及び調査部会の会議において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市教育委員会いじめ問題対策委員会運営規則

平成27年12月28日 教育委員会規則第11号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年12月28日 教育委員会規則第11号