○東久留米市立小学校給食調理員服務規則

昭和39年4月5日

制定

第1条 東久留米市立小学校給食調理員(以下「給食調理員」という。)の勤務に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 給食調理員は勤務する学校長の指揮監督を受けて、給食作業に従事しなければならない。

第3条 作業中において、非常事故が発生したときは、臨機処置をとると共に、直ちに学校長に急報しなければならない。

第4条 給食調理員は、特に次の事項を確実に行なわなければならない。

(1) 給食調理員は、給食物資の検収、調理、配分、清掃等、主として調理室内外における給食の業務を担当する。

2 給食調理員は、常に健康を保つため、次の事項を行なう。

(1) 年2回は健康診断を必ず受けること。

(2) 検便は2ケ月に1回以上きめられた時期に必ず受けること。

3 前項以外の事項については、栄養士の指示に従わなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、給食調理員の勤務、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き、東久留米市職員の例による。

この規則は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年5月15日教委規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年4月15日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市立小学校給食調理員服務規則

昭和39年4月5日 種別なし

(昭和51年4月15日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月5日 種別なし
昭和45年5月15日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月15日 教育委員会規則第7号