○東久留米市立学校に設置する教職員用コンピュータの管理運営規程

平成27年2月10日

教育委員会訓令甲第1号

東久留米市公立学校に設置する教職員用コンピュータの管理運営規程(平成17年東久留米市教育委員会訓令甲第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、東久留米市情報セキュリティポリシー(平成15年3月制定)を策定した目的を遵守すると共に、東久留米市立学校に設置する教職員用コンピュータ(以下「校務処理用コンピュータ」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) コンピュータ

電子計算組織及び関連機器を利用して、与えられた処理手続きにしたがって一連の処理を自動的に行うものをいう。

(2) 個人情報

コンピュータに記録もしくは処理された個人に関する情報をいう。

(3) プログラム

コンピュータを機能させ、一つの結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

(4) データ

コンピュータにより処理させるべきあるいは処理された情報をいう。

(5) ドキュメント

システム設計書、操作手引書、プログラム説明書及びコード表等コンピュータの管理運営に必要な仕様書類及びディスク等をいう。

(6) ディスク等

情報を電子で記録したテープフィルム、ディスクその他の媒体でコンピュータに用いられるものをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、校務処理用コンピュータを利用可能な組織及びこれに属する教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第2条第3項に規定する「教職員」をいう。以下同じ。)が校務処理用コンピュータを利用する際に適用する。

(使用範囲)

第4条 校務処理用コンピュータは、校務処理、教職員の研修等、市立学校にかかわる事業に使用するものとする。

(コンピュータの責任者等)

第5条 校務処理用コンピュータを適正に管理運営するために、市立学校長をコンピュータ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、校務処理用コンピュータの適正な管理運営を図るために、副校長をコンピュータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)に指定する。

3 管理責任者は、校務処理用コンピュータを総括的に管理運営するコンピュータ担当者(以下「担当者」という。)を指定する。

4 担当者は、校務処理用コンピュータの効果的な活用を推進するとともに、コンピュータの管理運営及び使用に関する調整を行う。

(利用者の選任)

第6条 管理責任者は、コンピュータの利用について必要と認める教職員を利用者として選任し、これを利用させることができる。

(コンピュータ等の管理・運営)

第7条 利用者は、校務処理用コンピュータを使用する際は、担当者の承諾を得て使用し、使用後は使用記録簿に必要事項を記入する。

2 利用者は、コンピュータを校外に持ち出してはならない。

3 校務処理用コンピュータに新たなプログラム若しくはソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、業務上必要な場合は、管理責任者の承認を得た上で、担当者が作業する。

4 校務処理用コンピュータの初期設定を変更してはならない。ただし、業務上必要な場合は、管理責任者の承認を得た上で、担当者が作業する。

(プログラム等の管理)

第8条 プログラム及び市立学校事業に使用するソフトウェアの管理は担当者が行う。

2 校務処理用コンピュータの操作及び管理に必要な仕様書及びディスク等は、取扱責任者が管理し、所定の場所に保管する。

(データ等の管理)

第9条 職務の必要上入手した個人情報のデータの入力されたディスク等は、管理責任者の責任において施錠できる場所に保管する。

2 校務処理用コンピュータにかかわるデータを入力した一切のディスク等は、管理責任者の許可なく、これを校外に持ち出してはならない。

3 プログラム及びデータ等の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する場合、これを行ってはならない。

4 不要となったデータ等は、必ず復元できない状況にして、これを廃棄する。

(個人パソコンの取扱い)

第10条 個人で所有又は保有するパソコン(以下「個人パソコン」という。)は、職務上使用してはならない。ただし、当分の間やむを得ず必要な場合に限り、使用する教職員は管理責任者の承認を得るものとする。また、承認した管理責任者は、速やかに教育総務課長に報告するものとする。

2 前項の規定により承認を得た個人パソコンであっても、校内LAN、パソコン等へ接続してはならない。

3 第1項により承認を得た個人パソコンを処分する際には、職務上作成した電子的情報が外部に流出しないよう、使用した教職員が責任を持ってハードディスクの物理的破壊等により電子的情報の消去を完全に行わなければならない。

(インターネットの使用取扱基準)

第11条 インターネットの使用に際して配慮すべき事項の基準については、別に定める。

(疑義の取扱)

第12条 管理責任者は、校務処理用コンピュータによる処理を図ろうとする情報の取扱に疑義を生じたときは、教育総務課長と協議しなければならない。

(委任及び本規程の変更)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

2 本規程は、東久留米市の関係法令及び教育委員会が市立学校に設置するコンピュータの仕様等が変更された場合には、それに従って変更する。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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東久留米市立学校に設置する教職員用コンピュータの管理運営規程

平成27年2月10日 教育委員会訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)