○東久留米市立小中学校施設使用条例

昭和47年9月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市立小中学校の施設の一部を社会教育その他公共のために使用するについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 市立小中学校の施設を使用しようとする者は、あらかじめその学校長を経由して東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 使用の申請があつたときは、委員会は学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づいて使用の適否を決定しなければならない。ただし法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 委員会は使用者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他委員会において不適当と認めるとき。

(条件)

第5条 委員会は管理上必要と認めたときは、使用許可された者(以下「使用者」という。)に相当の条件を付し、または保証金を納付させることができる。

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、委員会はその使用条件を変更し、使用を停止し、または使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の目的または条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則、その他委員会の指示に従わないとき。

(3) 前各号のほか工事その他の理由により委員会が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし委員会は特別の理由があると認めたときは使用料を減額または免除することができる。

2 前項ただし書の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(不還付)

第8条 すでに納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部または一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できないとき。

(2) 使用許可を取消されたとき。

(3) 使用開始前に使用の申請を取消しまたは変更したとき。

(義務)

第9条 使用者は使用に際しその範囲を逸脱し、その他、学校施設および付帯設備に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月28日条例第33号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東久留米市立小中学校施設使用条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市立小中学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の東久留米市立小中学校施設使用条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

使用料金表(1時間単位当たり)

施設区分

金額

教室

1教室当たり

100円

体育館


500円

校庭


300円

備考

1 施設の使用ができる時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 1時間未満は、1時間として計算する。

東久留米市立小中学校施設使用条例

昭和47年9月30日 条例第29号

(平成26年6月1日施行)