○東久留米市立学校通学区域に関する規則

平成15年7月8日

教育委員会規則第3号

東久留米市立学校通学区域に関する規則(昭和46年東久留米市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市立学校に就学する児童及び生徒の通学区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(学区の定義)

第2条 この規則において学区とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定により特定の学校に就学することを指定される児童及び生徒の住所の存する区域をいう。

(学区)

第3条 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の学区は、別表第2のとおりとする。

(調整区域)

第4条 学区には、学校教育法施行令第8条の規定により調整区域を設ける。

2 小学校及び中学校の調整区域は、別表第3のとおりとする。

(学区内の就学)

第5条 第3条に定める区域内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区により就学しなければならない。

(学区外転居)

第6条 在学中、東久留米市内において当該学区外に住所を変更したときは、その保護者は、直ちに転校その他の必要な手続きをとらなければならない。

(就学校の変更)

第7条 第5条に定める以外の市立学校に児童及び生徒を就学させようとする場合、その保護者は別記様式1による「指定学校変更申立書」を提出して、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、別表第4に掲げるものを、原則としてこれを承認する。ただし、学校施設等において、学校運営に支障をきたす場合は承認しない。

3 教育委員会は、変更を承認したとき、又は承認しないときは、その保護者に通知するものとする。

(区域外就学)

第8条 第5条の規定によらず、国立、都立及び私立学校へ就学させようとする場合、その保護者は、当該学校長の発行する入学承認書を添付した別記様式2による「区域外就学届出書」を教育委員会へ提出しなければならない。

2 市外より東久留米市立学校へ就学させようとする場合、その保護者は別記様式3による「区域外就学願書」を提出して教育委員会の承諾を得なければならない。

3 前2項について、教育委員会は、別表第5に掲げるものを、通学可能な範囲内で原則としてこれを承認する。ただし、学校施設等において、学校運営に支障をきたす場合は承認しない。

4 前2項及び前3項について、教育委員会は、区域外就学を承認したとき、又は承認しないときは、その保護者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行についての必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において行う平成16年度入学児童及び生徒に係る事務については、改正前の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定にかかわらず、改正後の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定による学区域によるものとする。

(平成16年10月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月21日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日教委規則第8号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年8月15日教委規則第3号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において行う平成24年度入学児童及び生徒に係る事務については、改正前の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定にかかわらず、改正後の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定による学区域によるものとする。

(平成27年11月9日教委規則第10号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前において行う平成28年度入学児童及び生徒に係る事務については、改正前の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定にかかわらず、改正後の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定によるものとする。

(平成29年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月8日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において行う令和2年度入学及び在籍児童・生徒に係る事務については、改正前の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定にかかわらず、改正後の東久留米市立学校通学区域に関する規則の規定によるものとする。

別表第1(第3条第1項関係)

東久留米市立小学校通学区域表

学校名

通学区域

第一小学校

幸町三丁目3番~13番、四丁目

中央町二丁目1番・4番~12番、三丁目1番~16番・19番~28番、五丁目、六丁目

前沢一丁目

下里一丁目4番・6番

八幡町一丁目1番・6番~9番、二丁目、三丁目1番・12番~16番

第二小学校

大門町一丁目、二丁目5番~8番

東本町

新川町一丁目、二丁目

浅間町一丁目、二丁目、三丁目

第三小学校

本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

幸町一丁目、三丁目1番・2番

中央町一丁目、二丁目2番・3番、三丁目17番・18番

南沢三丁目1番~10番

第五小学校

学園町一丁目、二丁目

ひばりが丘団地

中央町四丁目

南沢一丁目、二丁目、三丁目11番~18番、四丁目、五丁目

南町一丁目1番・2番・5番・6番

第六小学校

上の原一丁目、二丁目

金山町一丁目、二丁目5番~20番

氷川台一丁目、二丁目

第七小学校

滝山六丁目、七丁目

下里二丁目、五丁目、六丁目

第九小学校

前沢四丁目、五丁目

滝山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

八幡町三丁目2番~11番

弥生一丁目、二丁目

第十小学校

下里三丁目、四丁目

柳窪一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

小山小学校

小山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

幸町二丁目、五丁目

神宝小学校

神宝町一丁目、二丁目

金山町二丁目1番~4番

大門町二丁目1番~4番・9番~14番

南町小学校

前沢二丁目、三丁目

南町一丁目3番・4番・7番~14番、二丁目、三丁目、四丁目

本村小学校

下里一丁目1番~3番・5番・7番~15番、七丁目

野火止一丁目、二丁目、三丁目

八幡町一丁目2番~5番

別表第2(第3条第2項関係)

東久留米市立中学校通学区域表

学校名

通学区域

久留米中学校

本町二丁目

小山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

幸町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

下里一丁目1番~3番・5番・7番~15番、七丁目

野火止一丁目、二丁目、三丁目

八幡町一丁目

東中学校

上の原一丁目、二丁目

神宝町一丁目、二丁目

金山町一丁目、二丁目

氷川台一丁目、二丁目

西中学校

前沢三丁目、四丁目、五丁目

滝山一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目1番~2番、七丁目1番~20番

弥生一丁目、二丁目

南中学校

学園町一丁目、二丁目

ひばりが丘団地

本町一丁目、三丁目、四丁目

中央町一丁目4番~7番

南沢一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

南町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目1番~6番

大門中学校

大門町一丁目、二丁目

東本町

新川町一丁目、二丁目

浅間町一丁目、二丁目、三丁目

下里中学校

滝山六丁目3番、七丁目21番~26番

下里二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目

柳窪一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

中央中学校

中央町一丁目1番~3番・8番~19番、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目

前沢一丁目、二丁目

南町四丁目7番~10番

下里一丁目4番・6番

八幡町二丁目、三丁目

別表第3(第4条関係)

東久留米市立学校通学調整区域表

区域

第5条に定める就学校

保護者の申立に基づき就学可能な学校

幸町三丁目3番、4番、10番~13番

第一小学校

第三小学校

中央町二丁目1番、6番

第一小学校

第三小学校

前沢一丁目

第一小学校

南町小学校

東本町

第二小学校

第六小学校

大門町一丁目、二丁目5番~8番

第二小学校

第六小学校

本町一丁目6番~9番

第三小学校

第二小学校

南沢一丁目1番~7番

第五小学校

第二小学校

学園町一丁目1番~3番、4番6号~25号、8番74号

第五小学校

第二小学校

上の原二丁目5番

第六小学校

神宝小学校

金山町二丁目5番、7番37号

第六小学校

神宝小学校

滝山六丁目1番

第七小学校

第九小学校

下里五丁目、六丁目

第七小学校

本村小学校

八幡町三丁目10番、11番

第九小学校

第七小学校

滝山五丁目

第九小学校

第七小学校

小山二丁目1番、2番

小山小学校

第三小学校

前沢三丁目10番~12番、16番

南町小学校

第九小学校

中央町四丁目

中央中学校

南中学校

八幡町三丁目2番~11番

中央中学校

西中学校

別表第4(第7条第2項関係)

就学指定学校の変更に関わる承認の基準

種別

承認の条件

提出書類

承認期間

1.市内転居

ア 同一学期中に転居することが確定しており、予め転居先の指定学校へ通学することを希望する場合

建築確認書の写し

売買契約書の写し

賃貸借契約書の写し

同一学期当初から転居予定日まで

イ 在学中に他の通学区域へ転居したが、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合

なし

卒業まで

2.保護者の就労等の事由

ア 保護者の勤務先が就学を希望する学校の通学区域内にあり、そこへ毎日下校することが明らかな場合(小学生のみ)

勤務証明書

営業許可書の写し

卒業まで

イ 保護者の就労等に係る事情により、下校後または登校前に児童を第三者へ毎日預けなければならないことが明らかな場合(小学生のみ)

保護者の勤務証明書

監護者の預かり証明書

監護者の住民票

卒業まで

3.兄姉との関係

在学中の兄姉と同じ学校に通学する場合

なし(ただし、兄姉の指定学校変更理由が2のイである場合、2のイに定める書類を再度提出することが必要)

卒業まで

4.調整区域

ア 別表第3に定める調整区域内に居住している場合

なし

卒業まで

イ アにおいて指定学校を変更している児童で、中学校入学時に小学校と同じ地域の学校へ入学を希望する場合(中学校のみ)

なし

卒業まで

5.教育的配慮

ア 指定学校に希望する部活動がない場合(中学校のみ)

保護者の誓約書

生徒本人の作文(400字詰め原稿用紙1枚以上)

教育長が必要と認めた書類

卒業まで(ただし、自宅からの通学距離が最も短く、希望の部活動がある学校への変更のみ認める。また、承認後、毎年入部状況を確認し、学期途中の廃部、怪我等の特別な事情を除き、入部しなかった場合や、途中退部した場合は、承認を取り消すこともある。)

イ 学校長等の意見に基づき、指定学校を変更することが適当であると教育委員会が認めた場合

学校長の意見書

教育長が必要と認める書類

相当の期間

ウ 心身の障害、病気、その他特別な事情により指定学校を変更することが客観的に適当であると教育委員会が認めた場合

教育長が必要と認める書類

相当の期間

別表第5(第8条第3項関係)

区域外就学に関わる承認の基準

種別

承認の基準

提出書類

承認期間

1.市外転出

ア 最高学年で市外へ転出したが、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合(小学校5年生及び中学校2年生の3学期を含む)

なし

卒業まで

イ 市外へ転出したが、引き続き在籍校へ通学を希望する場合

なし

学年末まで

2.転入予定

ア 同一学期中に転入することが確定しており、予め転入先の指定学校へ通学することを希望する場合

建築確認書の写し

売買契約書の写し

賃貸借契約書の写し

住民票

同一学期当初から転入予定日まで

イ 自宅の建替え等で一時的に市外へ転出したが、概ね6ヶ月以内に再転入が確定しており、引き続き在籍校へ通学することを希望する場合

建築確認書の写し

売買契約書の写し

賃貸借契約書の写し

転出日から再転入予定日まで

3.教育的配慮

ア 学校長等の意見に基づき、区域外就学を承認することが適当であると教育委員会が認めた場合

学校長の意見書

教育長が必要と認める書類

相当の期間

イ 心身の障害、病気、その他特別な事情により、区域外就学を承認することが客観的に適当であると教育委員会が認めた場合

教育長が必要と認める書類

相当の期間

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東久留米市立学校通学区域に関する規則

平成15年7月8日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年7月8日 教育委員会規則第3号
平成16年10月18日 教育委員会規則第5号
平成20年1月11日 教育委員会規則第1号
平成21年8月21日 教育委員会規則第7号
平成22年9月21日 教育委員会規則第8号
平成23年8月15日 教育委員会規則第3号
平成27年11月9日 教育委員会規則第10号
平成29年3月1日 教育委員会規則第2号
令和元年11月8日 教育委員会規則第3号