○東久留米市立学校に勤務する市事務職員の服務規程

昭和46年5月13日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は東久留米市立学校に勤務する市事務職員(以下「事務職員」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務職員は、校長の命を受け学校事務を分掌するものとする。

(職務)

第3条 前条に規定する事務職員の職務は次のとおりとする。

(1) 東久留米市会計事務に関すること。

(2) 学校の経理事務に関すること。

(3) 文書の収受、発送に関すること。

(4) 証明書の発行に関すること。

(5) 学校に勤務する市職員の出勤簿、旅費および給与等の事務に関すること。

(6) 学校施設の使用事務に関すること。

(7) 新聞、雑誌等の整理に関すること。

(8) その他校長の定める事務に関すること。

(服務)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務職員の出勤、執務、服務等については、学校長の定めるものを除き東久留米市職員の例による。

(委任)

第5条 この規程の実施について必要な事項は校長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年4月15日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月8日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東久留米市立学校に勤務する市事務職員の服務規程

昭和46年5月13日 教育委員会規程第2号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校職員
沿革情報
昭和46年5月13日 教育委員会規程第2号
昭和51年4月15日 教育委員会規程第1号
昭和57年2月8日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年12月18日 教育委員会訓令甲第5号