○東久留米市立学校職員出退勤情報管理機器使用規程

平成27年6月1日

教育委員会訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、時差勤務が承認されている東久留米市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る)の出勤及び退勤時間を厳正かつ公正に管理するため、出退勤情報管理機器(以下「出退管理機器」という。)の使用について定めることを目的とする。

(出退管理機器の使用)

第2条 出退管理機器による打刻を必要とするのは、次に掲げる場合とする。

(1) 出勤及び退勤(遅刻及び早退を含む。)するとき。

(2) 出張及び帰校のとき。

(3) 時間外勤務終了により退勤するとき。

2 前項の規定による打刻は、出退管理機器を使用して時差勤務が承認されている職員本人が自らしなければならない。

(所属長への申出)

第3条 事由により打刻することができない場合又は打刻を忘却したときは、理由を付して事前又は事後速やかに所属長に申し出なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

東久留米市立学校職員出退勤情報管理機器使用規程

平成27年6月1日 教育委員会訓令甲第10号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成27年6月1日 教育委員会訓令甲第10号