○東久留米市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の手続及び方法等)

第2条 東久留米市教育委員会が保有する個人情報の開示の手続及び方法その他その取扱いについては、東久留米市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年東久留米市規則第3号)を準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めがあるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東久留米市教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 東久留米市教育委員会が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成15年東久留米市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

東久留米市教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年2月24日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年2月24日 教育委員会規則第2号