○東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則
平成8年12月10日
教育委員会規則第10号
(目的及び設置)
第1条 東久留米市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の適正規模等に関し、調査研究するため、東久留米市立学校適正規模等研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 研究会は、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査研究し、教育委員会に答申する。
(1) 市立学校の適正規模に関すること。
(2) 市立学校の配置に関すること。
(3) 市立学校の通学区域に関すること。
(組織)
第3条 研究会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 市立学校の教職員 6人以内
(2) 市立学校の児童・生徒の保護者 6人以内
(3) 学識経験者及び市職員 6人以内
(4) 市民 6人以内
2 研究会は、必要に応じ小委員会を設置することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に基づく答申を完了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に会長1人と副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会は、会長が招集する。
2 研究会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 研究会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 研究会は、必要に応じて、委員以外の者に研究会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 研究会の庶務は、教育部において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この研究会の運営について必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年2月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。