○東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則

平成8年12月10日

教育委員会規則第10号

(目的及び設置)

第1条 東久留米市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の適正規模等に関し、調査研究するため、東久留米市立学校適正規模等研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査研究し、教育委員会に答申する。

(1) 市立学校の適正規模に関すること。

(2) 市立学校の配置に関すること。

(3) 市立学校の通学区域に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 市立学校の教職員 6人以内

(2) 市立学校の児童・生徒の保護者 6人以内

(3) 学識経験者及び市職員 6人以内

(4) 市民 6人以内

2 研究会は、必要に応じ小委員会を設置することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に基づく答申を完了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 研究会に会長1人と副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会は、会長が招集する。

2 研究会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 研究会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 研究会は、必要に応じて、委員以外の者に研究会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 研究会の庶務は、教育部において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この研究会の運営について必要な事項は、会長が研究会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

東久留米市立学校適正規模等研究会設置に関する規則

平成8年12月10日 教育委員会規則第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年12月10日 教育委員会規則第10号
平成15年2月24日 教育委員会規則第1号