○東久留米市コンピュータ教育推進委員会設置に関する規則

平成12年4月26日

教育委員会規則第3号

東久留米市教育機器研究委員会設置に関する規則(昭和50年5月7日教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この規則は、東久留米市立小・中学校において児童・生徒の情報活用能力の育成を図るためにコンピュータを積極的に活用し、高度情報化に対応する教育を推進することを目的として東久留米市コンピュータ教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置することを定める。

(職務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) コンピュータを活用した授業実践と研究

(2) 教育用ソフトウェアに関する研究

(3) その他、推進委員会の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進委員会は、東久留米市立小・中学校の校長・副校長及び教諭により構成する。

2 委員は、各学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 委員長は、学校長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市コンピュータ教育推進委員会設置に関する規則

平成12年4月26日 教育委員会規則第3号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年4月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月28日 教育委員会規則第6号