○東久留米市教育センターにおけるコンピュータ管理運営規程

平成12年10月26日

教育委員会訓令甲第6号

(目的)

第1 この規程は、東久留米市教育センター(以下「センター」という。)のコンピュータを管理運営するのに必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) コンピュータ

電子計算組織及び関連機器を利用して、与えられた処理手続きにしたがって一連の処理を自動的に行うものをいう。

(2) 個人情報

コンピュータに記録もしくは処理された個人に関する情報をいう。

(3) プログラム

コンピュータを機能させ、一つの結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

(4) データ

コンピュータにより処理させるべきあるいは処理された情報をいう。

(5) ドキュメント

システム設計書、操作手引書、プログラム説明書及びコード表等コンピュータの管理運営に必要な仕様書類及びディスク等をいう。

(6) メモリーディスク

情報を電子で記録したテープフィルム、ディスクその他の媒体でコンピュータに用いられるものをいう。

(使用の範囲)

第3 センターのコンピュータ(以下「コンピュータ」という。)は、教職員の研修、学習適応教室、教育相談室等センターにかかわる事業に使用するものとする。

(コンピュータの責任者等)

第4 コンピュータを適正に管理運営するために、教育センター長をコンピュータ管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。

2 管理責任者は、コンピュータの適正な管理運営を図るために、学校支援室長、学習適応教室長、中央相談室長、滝山相談室長をコンピュータ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)に指定する。

3 管理責任者は、コンピュータを総括的に管理運営するコンピュータ担当者(以下「担当者」という。)を指定する。

4 担当者は、コンピュータの効果的な活用を推進するとともに、コンピュータの管理運営及び使用に関する調整を行う。

5 センターの職員が、コンピュータを使用する際は、担当者の承諾を得て使用し、使用後には使用記録簿に必要事項を記入し、異常のあった場合にはただちに担当者に報告する。

(コンピュータ等の管理・運営)

第5 管理責任者、取扱責任者、担当者は、コンピュータの適正な管理運営並びにデータ及びディスク等の安全確保に努めなければならない。

(プログラム等の管理)

第6 プログラム及びセンター事業に使用するソフトウエアの管理は担当者が行う。

2 コンピュータの操作及び管理に必要な仕様書及びディスク等は、取扱責任者が管理し、所定の場所に保管する。

(データ等の管理)

第7 職務の必要上入手した個人情報のデータの入力されたディスク等は、管理責任者の責任において施錠できる場所に保管する。

2 コンピュータにかかわるデータを入力した一切のメモリーディスク等は、管理責任者の許可なく、これをセンター外に持ち出してはならない。

3 プログラム及びデータ等の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触する場合、これを行ってはならない。

4 不要となったデータ等は、必ず復元できない状況にして、これを廃棄する。

(インターネットの使用目的)

第8 センターにおけるインターネットの使用は、第3(使用の範囲)に定められた目的のために使用する。

(インターネットの使用範囲)

第9 インターネットの使用の範囲は次のものとする。

(1) 第3(使用の範囲)に定められた目的に関連する情報の検索及び収集とその活用

(2) センター事業にかかわるホームページによる発信及び受信

(3) 電子メールによる官公庁、教育機関、学校及び教育ソフト関連企業等とのアクセス

(4) その他、管理責任者が必要と認めた内容

(インターネットの使用取扱基準)

第10 インターネットの使用に際して配慮すべき事項の基準については、別に定める。

(センター職員以外の使用)

第11 センター職員以外のコンピュータの使用は、次の場合を除き、行わない。

(1) 東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及びセンターの主催する教職員の研修会

(2) 教育委員会及びセンターの主催する東久留米市立学校の児童・生徒を対象とするコンピュータ教育推進事業

(3) 東久留米市立学校職員で、自主研修のためにコンピュータの使用を希望する者。希望者は、事前に使用する日時、目的等を取扱責任者もしくは担当者に連絡し、承諾を得て使用する。

(疑義の取扱)

第12 管理責任者は、コンピュータによる処理を図ろうとする情報の取扱に疑義を生じたときは、教育委員会指導室長と協議しなければならない。

(委任及び本規程の変更)

第13 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

2 本規程は、東久留米市の関係法令及び教育委員会がセンターに設置するコンピュータの仕様等が変更された場合には、それに従って変更する。

この規程は、平成12年12月1日より施行する。

(平成15年12月1日教委訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

東久留米市教育センターにおけるコンピュータ管理運営規程

平成12年10月26日 教育委員会訓令甲第6号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年10月26日 教育委員会訓令甲第6号
平成15年12月1日 教育委員会訓令甲第6号
令和元年10月25日 教育委員会訓令甲第5号