○東久留米市教育センターの管理運営に関する規則

昭和44年3月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運営)

第2条 教育センターの管理及び運営は、教育委員会が所轄する。

2 教育センターにセンター長を置くことができる。

3 教育相談室に室長及び室長代理を置くことができる。

(休館日及び開館時間)

第3条 教育センターの休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、これを変更し、また臨時に休館日を定めることができる。

(1) 休館日

(ア) 日曜日及び月曜日

(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(ウ) 1月2日及び同月3日

(エ) 12月29日から同月31日まで

(2) 開館時間

(ア) 火曜日から土曜日 午前10時から午後5時まで

(イ) 土曜日 午前10時から正午まで

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育センター滝山相談室の休日及び開室時間については、当分の間現行のとおりとする。

(昭和58年9月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年8月28日教委規則第4号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(令和元年10月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市教育センターの管理運営に関する規則

昭和44年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月29日 教育委員会規則第7号
平成元年4月19日 教育委員会規則第2号
平成9年8月28日 教育委員会規則第4号
令和元年10月25日 教育委員会規則第2号