○東久留米市教育センター設置条例

昭和44年3月28日

条例第4号

(設置目的)

第1条 東久留米市における学校教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき東久留米市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育センターの位置を東久留米市東本町8番14号に定める。

(事業)

第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修に関すること。

(2) 教育に関する調査及び研究に関すること。

(3) 教科書の展示並びに教育資料の整備及び提供に関すること。

(4) 科学教育の振興に関すること。

(5) 日本語学習教室に関すること。

(6) 教育相談に関すること。

(7) 学習適応教室に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育の振興のために必要と認める事業

2 前項第6号の事業を充実させるため、教育センターに相談室を別表のとおり設置する。

(職員)

第4条 教育センターに必要な職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、教育センター設置に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第37号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第13号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第16号)

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

東久留米市教育センター中央相談室

東久留米市東本町8番14号

東久留米市教育センター滝山相談室

東久留米市滝山四丁目1番10号

東久留米市教育センター設置条例

昭和44年3月28日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和57年12月27日 条例第37号
平成3年3月30日 条例第13号
平成9年9月29日 条例第16号
令和元年12月27日 条例第26号