○東久留米市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月9日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び東久留米市行政手続条例(平成8年東久留米市条例第19号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに市条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 東久留米市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者が法第13条第1項及び市条例第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令、条例又は他の東久留米市教育委員会規則に定めるもののほか、東久留米市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成7年東久留米市規則第4号)第3条から第22条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「東久留米市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成24年4月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

東久留米市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年6月9日 教育委員会規則第3号

(平成24年4月17日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年6月9日 教育委員会規則第3号
平成24年4月17日 教育委員会規則第6号