○東久留米市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成27年3月27日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則の規定は適用しない。

東久留米市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号