○東久留米市教育委員会事務局設置規則

昭和27年11月1日

教育委員会規則第1号

第1条 東久留米市教育委員会事務局は、東京都東久留米市本町3丁目3番1号にこれを設置する。

この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。

(昭和45年2月20日教委規則第2号)

1 この規則は、昭和45年2月20日からこれを施行する。

2 久留米町教育委員会事務局設置規則(昭和27年教育委員会規則第1号)は廃止する。

(昭和46年11月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年11月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月24日から適用する。

(平成8年11月18日教委規則第8号)

この規則は、平成9年1月6日から施行する。

東久留米市教育委員会事務局設置規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成9年1月6日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年2月20日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月19日 教育委員会規則第10号
昭和49年11月6日 教育委員会規則第5号
平成8年11月18日 教育委員会規則第8号