○東久留米市教育委員会会議規則

昭和31年10月31日

制定

第1章 総則

第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長が、あらかじめ告示しなければならない。

第2条の2 委員会の会議は定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回開催する。

3 臨時会は教育長が必要と認めたときまたは委員2人以上から請求があつた場合にその事件に限り招集する。

4 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは前条及び前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

第3条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。

第4条 委員の議席は、教育長が定める。

第5条 教育長は、会議に付議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

第2章 議事日程

第6条 教育長は議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合はこれを省略することができる。

2 議事日程には会議の場所、日時および会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 日程変更の動議があつた場合は、会議に諮り討論を行なわないでこれを決めなければならない。

第8条 議事日程に定めた日にその記載事件について会議を開くことができなかつたとき、または会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

第9条 会議の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、教育長は委員会に諮り変更することができる。

第10条 開会および閉会は、教育長がこれを宣告する。

第11条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

第12条 教育長は会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

第13条 教育長は必要に応じて関係職員を出席させることができる。

第14条 委員は議案の修正、議事の運営に関する動議を提出することができる。

第15条 動議を議題とするには賛成委員がなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

第16条 議題となつた動議は、発議者においてこれを修正し、または撤回することができない。

第4章 発言および採決

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。

第18条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を越えてはならない。

2 教育長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお、従わない場合は発言を禁止することができる。

第19条 教育長は、質問または討論の終結を宣言しなければならない。

第20条 教育長は、採決しようとするときは議題を宣言しなければならない。

第21条 前条の場合、議場に現存する委員は、表決に加わらなければならない。

第22条 採決の順序は、修正案を先とし原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決する。その区分が明確でないときは教育長がこれを決める。

3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行なわないでこれを決めなければならない。

第23条 採決の方法は挙手、記名および無記名投票等とし教育長が定める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議に諮り討論を行なわないで挙手により採決方法を決めなければならない。

第24条 投票を行なうときは、教育長は職員に所定の投票用紙を配付させなければならない。

第25条 教育長は、投票、点検して結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、委員1名を立会人に指名して投票の点検に立合せなければならない。

第5章 議事録

第26条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第27条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題および議事の大要

(6) 日程以外の議決事項

2 秘密会の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

第28条 議事録には、教育長および会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

2 教育長は、前条の規定による署名後、議事録を公表するものとする。

第6章 請願

第29条 委員会に請願しようとする者は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載して押印した請願書を提出しなければならない。

第30条 委員会は、必要があると認めるときは、請願者に委員会の会議への出席を求めて、説明を聴取することができる。

2 前項の場合において、請願者は、教育長の許可する時間内において、請願の事情を述べることができる。

第31条 委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知する。

第32条 教育長は、請願で、教育長及び事務局に決裁権限のある事項及び既に委員会が決定した方針に基づく事項については、適宜これを処理することができる。緊急その他やむを得ない事情のあるときも、また同様とする。

2 教育長は、前項の規定により処理した事項は、その旨を委員会の会議に報告しなければならない。

第33条 陳情書その他で内容が請願に適合すると認められるものは、請願書として処理する。

第34条 前5条の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

第7章 紀律

第35条 議場には帽子、外とう、えり巻、杖、傘の類を着用または携帯してはならない。ただし、教育長の許可をうけたときはこの限りでない。

第36条 議場内にある者は、静粛を守り私語その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第8章 傍聴

第37条 会議を傍聴しようとするものは、教育長の許可を得なければならない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和31年10月1日からこれを施行する。

2 久留米村教育委員会会議規則(昭和27年11月1日久留米村教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和47年3月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年11月6日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月5日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月5日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項による教育委員会教育長が、現に在職する場合においては、当該教育長の任期が満了するまでの間は従前の例による。

(平成28年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

東久留米市教育委員会会議規則

昭和31年10月31日 種別なし

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月31日 種別なし
昭和47年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和50年3月6日 教育委員会規則第3号
昭和50年11月6日 教育委員会規則第12号
昭和51年2月3日 教育委員会規則第1号
昭和58年9月29日 教育委員会規則第3号
平成13年12月5日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年12月5日 教育委員会規則第9号
平成26年6月20日 教育委員会規則第10号
平成27年2月10日 教育委員会規則第4号
平成28年3月30日 教育委員会規則第2号