○東久留米市軽自動車税の環境性能割に係る非課税及び減免に関する規則

令和元年9月27日

規則第13号

(軽自動車税の環境性能割の非課税の特例)

第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号)付則第15条の4第1項の規定に基づき東京都が地方税法(昭和25年法律第226号)第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして東久留米市長(以下「市長」という。)が定める3輪以上の軽自動車は、東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第68条各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第2条 東久留米市税条例付則第15条の4第2項の規定に基づき東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車は、東京都都税条例第76条第1項各号に規定する自動車に相当する3輪以上の軽自動車とする。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東久留米市軽自動車税の環境性能割に係る非課税及び減免に関する規則

令和元年9月27日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
令和元年9月27日 規則第13号