○東久留米市入湯税に係る公衆浴場の指定及び文書の様式に関する規則

平成30年9月27日

規則第46号

(入湯税に係る公衆浴場の指定)

第1条 東久留米市税条例(平成9年東久留米市条例第19号。以下「条例」という。)第142条第2号の規則で定める公衆浴場は、入湯料金が1,200円を超える公衆浴場とする。

(入湯税に係る文書の様式)

第2条 入湯税について次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第145条第3項に規定する納入申告書 入湯税納入申告書(様式第1号)

(2) 条例第147条に規定する申告書 入湯税に係る経営開始等申告書(様式第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市入湯税に係る公衆浴場の指定及び文書の様式に関する規則

平成30年9月27日 規則第46号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成30年9月27日 規則第46号